○補助金等の交付に関する規則
昭和39年11月10日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市長が交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金、その他貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例または規則(以下「法令等」という。)の定めおよび補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行なわなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付申請をしようとする者は、申請書に補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書(利子補給金その他の事実に基づく交付申請にあっては、その事実を証する書類)並びにその他市長の必要とする書類を添えて、市長が別に定める時期までに市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を附して補助金等の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付または不交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容およびこれに条件を附した場合にはこの条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後天災その他の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間にかかる部分については、この限りでない。
(申請書等記載事項の変更)
第8条 補助事業者等が第4条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第9条 市長は、補助金等が法令等または補助金等の交付の決定の内容もしくはこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が、前項の命令に違反したときは、この者に対しその補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、別に市長の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他市長の必要とする書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(補助金等の額の確定等)
第11条 市長は、補助事業の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けたときは、報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第12条 補助金等は、補助事業等が完了し、その成果を検認した後において交付するものとする。
2 市長は、補助事業の性質上、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(決定の取消)
第13条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容またはこれに附した条件その他法令等またはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第14条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 団体事業補助金交付規則(昭和32年規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。