○市章の制定
昭和29年8月10日
制定
本市市章は、次の通り定む。
宮津市章の画き方
中心Oなる任意の円を画き、直径ABに中心Oを通り垂線を引き円周との交点をそれぞれ、C、Dとする。
円周を6等分しその点を1、2、3、4とする。
CO及びODを2等分しその点をa、b、とし、2a及び4bを結びその延長と円周との交点をa′、b′ABとの交点をイ、ロとする。
Caを3等分しその点をe、bとする。
o、eを半径として円を画く。
c、eの長さをイ及びロより円心側のAB上にとり、その点をハ、ニとする。
ce/2をOよりAB上に両側にとりその点をホ、ヘとする。
イ、ハ、ホ、ヘ、ニ、ロよりABに垂線を画く、イ、ロの垂線と内円周との交点をヲ、ワとする。
イ、3及びa″a3を結びハ、ホ、ヘ、ニの垂線との交点をそれぞれト、チ、リ、ヌ、ルとしト、チ及びリ、ヌの2等分点をm、nとする。
イ、ハの垂線とm点を通るA、Bに平行線との交点をp、q及びホ、への垂線とn点を通るABに並行線との交点をV、Sとする。
m、nを中心とするmp、mq、rn、snの半径を以て円を画く。
ヲワを中心としてc、eなる半径で円を画くその円と内円周との交点をそれぞれg、hとする。
g、hより、内円周に、c、eの距離をとり、その点をijとしijより2a′に平行線を外円周まで引く。