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市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、その売渡し本数に対して課税されます。
1 納税義務者 国産たばこの製造者 特定販売業者 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
2 税率(平成18年7月1日改定)
1,000本につき3,298円です。 ただし、旧3級品たばこのエコー、わかば、しんせいなどは、1,000本につき1,564円です。
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