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税に関するお知らせ
 

○ 土地・家屋に変更があったときの届出について
(平成21年5月18日更新)

 固定資産税は、土地・家屋の使用状態によって税負担が軽減されるものがあります。
 特に、住宅用地として土地を利用されている場合には、課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
 使用している状況に変更があったときには、申告書などを提出してください。具体的には、次のようなときに申告が必要です。

こんなとき 申告をする必要がある人 申告書などの名称
土地の用途を変更したとき
(例 駐車場を住宅の敷地に変更など)
土地の所有者 住宅用地認定(変更)申告書
(EXCEL:19.5KB)
家屋の用途を変更したとき
(例 店舗を住宅に変更など)
家屋の全部又は一部を取り壊したとき 家屋の所有者 家屋取壊届出書(EXCEL:20.0KB)


−お問い合わせ−
財務室資産税係(電話0772-22-2121 内線265・266・267)
ファックス0772-25-1691 E-mail:zeimu@city.miyazu.kyoto.jp



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