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法人市民税
 

市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。課税のしくみは次のようになります。

1 納税義務者
 法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納 税 義 務 者 納めるべき税金 申告と納期限
均等割額 法人税割額
市内に事務所または事業所がある法人
    事業年度終了後
    2か月以内
市内に事務所・事業所がなくても、寮や保養所などがある法人 ×
市内に事務所・事業所がある社団、財団などで収益事業を行っていない場合 ×


2 均等割
  均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。

資本の金額等による法人等の区分 税 率 ( 年 額 )
従業者数50人超 従業者数50人以下
 50億円を超える法人 360万円  49万2千円 
 10億円を超え
 50億円以下である法人
210万円 
 1億円を超え
 10億円以下である法人
48万円  19万2千円 
 1千万円を超え
 1億円以下である法人
18万円  15万6千円 
 資本等の金額が1,000万円以下の法人 14万4千円  6万円 
 上記以外の法人等 6万円 
※市内に複数の事務所等がある場合・・・従業者数を合算して税率を判定

3 法人税割

 法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7%

 なお、2以上の市町村に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準に案分し、これに税額をかけて計算した税額を申告し、納めていただくことになっています。


※法人市民税にかかる申告書はここからダウンロードできます。
 ○ 法人の設立・変更等届出書    [PDF形式(33.7KB)][Word形式(52.5KB)
 ○ 法人市民税(第20号様式)   [PDF形式(37.9KB)][Excel形式(104KB)
 ○ 法人市民税(第20号の3様式) [PDF形式(36.1KB)][Excel形式(86KB)
 ○ 更正の請求書(10号の4様式) [PDF形式(29.5KB)][Excel形式(54.5KB)



−お問い合わせ−
財務室市民税係(電話0772-22-2121 内線262・263)
ファックス0772-25-1691 E-mail:zeimu@city.miyazu.kyoto.jp



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