●道路、水路などとの境界確定
道路や水路などに隣接する土地で、次のような場合は、境界確定申請書を提出していただく必要があります。
| 土地分筆登記をしたい場合 |
| 土地の地積更正登記をしたい場合 |
| その他、土地の境界を明確にしたい場合など |
●境界確定の申請先
| 市道・里道・水路 |
宮津市役所 建設室 都市整備係 |
| 国道・府道・河川 |
京都府丹後土木事務所 |
| 国有海浜地 |
京都府水産事務所 |
●宮津市法定外公共物の占用
宮津市法定外公共物の中において、電柱、電線、水管などを設置したい場合は、あらかじめ市長の許可を得る必要があります。
●用途廃止
既に機能が損失し、将来において機能回復の見込みがないと判断される法定外公共物につきましては、用途廃止することが出来ます。
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