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「都市計画」とは?
たくさんの人が、様々に働き、学び、暮らす、私たちのまち。誰にとっても安全で快適な場所として、まちを健全に維持し、豊かに育てていくためには、土地の使い方や建物の建て方についてのルールやまちづくりに必要な多くの事柄を、地方公共団体が定めるものが都市計画です。
具体的には、市街化区域及び市街化調整区域、地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画等の都市計画があり、適正な制限のもと快適なまちづくりを実現していきます。
以下、宮津市で決定している都市計画(平成19年3月31日)について紹介します。
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●都市計画マスタープラン
都市計画マスタープランは、健全で魅力ある都市の実現に向けて、市民、事業者、行政が一体となって次代の新しいまちづくりを推進するため、その土地利用、都市施設にかかる整備の基本的な方針を定めたものです。
今後は、この計画を指針として、市民が心身共に豊かに暮らし、誇りを持って住めるまち「自然と文科の架け橋 海園都市みやづ」の実現を目指してまいりたいと考えております。
本マスタープランについては、建設室都市整備係(本館南棟3階)及び各地区連絡所で閲覧可能となっております。
●都市計画区域
都市計画法に基づき、一体の都市として総合的に都市開発し保全する必要があると考えられる区域を指します。都市計画は、原則として都市計画区域内の土地について定められます。宮津市の都市計画区域は、当初昭和9年7月13日に周辺町村を含め定められましたが、その後、都市の発展とともに拡大され、現在は、169.31kuとなっています。
●区域区分(市街化区域と市街化調整区域)
都市計画の基本的な制度として、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けるいわゆる「線引き制度」がありますが、宮津市においては、非線引きの都市計画区域であります。
※市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及び、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことです。
※市街化調整区域とは、優良な農地として保存すべき土地など、原則として市街化を抑制すべき区域のことです。
●地域地区
「地域地区」とは、都市計画区域内の土地をどのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを都市計画において定め、土地の適正な利用と都市環境を図るためのものです。
良好な都市を形成するためには、無秩序な市街化を抑制するだけでなく、住宅地の環境を守り、商業地等の利便性を高め、美しいまち並を維持し、防災性を高めるなど、その土地に見合った適正な措置をとることが重要です。「地域地区」は、その適正な措置を実現し、都市機能を向上させていくために定めます。現在、宮津市においては、用途地域、高度地区、準防火地域を定めています。
| ■用途地域 |
| 第一種低層住居専用地域 |
約 62ha |
| 第一種中高層住居専用地域 |
約 58ha |
| 第一種住居地域 |
約 265ha |
| 第二種住居地域 |
約 28ha |
| 近隣商業地域 |
約 19ha |
| 商業地域 |
約 29ha |
| 準工業地域 |
約 31ha |
●地区計画
地区計画は、その地区に合った建築物の用途や形、色彩、道路や公園の配置などを、住民の意見を踏まえて市町村が細かく定めることで、それぞれの地域に相応しい機能や、優れた景観のまちづくりを誘導することができる、地区レベルの都市計画です。
地区計画は、まちづくりの方針を位置づける「地区計画の方針」と、その方針に従い、まちづくりの内容を具体的に定める「地区整備計画」で構成されます。 宮津市では、難波野地区の1地区を決定しています。 地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合には、届け出が必要になりますので、お問い合わせください。
地区計画の概要パンフレットは、こちらから
●都市施設
都市施設とは、道路、公園、下水道など都市の生活や生産活動のためにみんなが共同利用する施設です。都市計画では、これらの施設を都市基盤としてとらえ、それぞれのまちに相応しい位置、規模、構造を検討します。
●都市計画決定の手続き
都市計画の内容を決定するためには、一定の手続きが必要となります。手続きには、住民の方の意見が反映されるよう、案の縦覧や意見書の提出の制度が設けられています。
また、必要に応じて地元説明会や公聴会の開催など手続き上の配慮もなされています。
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