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受益者負担金とは・・・
 公共下水道が完備されますと、その排水区域内は悪臭や蚊の発生源であった下水の滞留がなくなり、また、浄化槽がなくても水洗便所が使えるようになります。
 さらに、公共用水域の水質汚濁が防止されるなど、生活周辺環境が改善され、未整備地区に比べ利便性が著しく向上します。
 このように、下水道は日常生活に欠くことのできない施設でありながら多額の費用を要する施設です。
 この事業費の財源を見ますと、国庫補助金・起債(借金)・一般市費ということになり、このうち市の負担する費用は起債の償還を含めて税収入などでまかなわれます。
 この税金は、市全域からのものですから、下水道の恩恵を受けない地域の方々と公平性を保つ上からも、また、財源確保ということとあわせて、みなさんから受益の限度内において事業費の一部をご負担していただくのが
受益者負担金制度です。
受益者の範囲 公共下水道を整備した区域の土地の
所有者など
ご負担いただく額 土地面積1u当たり400
(宅地を対象)


 ※ 土地に対し一度限りの負担となります。
納付期間 1年4期の3年12期分割
(一括納付も可)
   ※  賦課基準には細かい要件があります。ご不明な点は上下水道室へお尋ねください。



  
 公共下水道受益者負担金に係るQ&A
Q@ 受益者には誰がなるのですか?
A   公共下水道が布設される区域内に土地を持っている
   方、または地上権・質権・賃借権(一時使用の場合は
   除く)などでその土地に権利を持っている方が受益者
   となり、負担金を納めていただくことになります



QA 負担金の対象となる土地は?
A   負担区域内の土地は全て対象となります。ただし、
   道路・公園・河川・水路などの公共用地は除かれます。



QB 農地、家庭菜園、公民館、社寺などの場合はどうな
     りますか?
A    全ての土地に対して賦課しますが、それぞれの土地
   の地目や利用目的によって徴収猶予・減免の措置があ
   ります。農地は徴収猶予、公民館、社寺は減免措置が
   ありますが、宅内家庭菜園などは減免や猶予の対象と
   はなりません。



QC 受益者負担金はどうして土地が対象になるのですか?
A   下水道の建設によって受ける恩恵は、生活環境の改善
   とともに、これまで所有していた土地がはるかに便利に
   利用できるという利点があります。
     つまり、土地の利用価値が高くなると考えられます。
   したがって、受益者の程度を計るにも土地の面積によっ
   て評価でき、いかなる事態にも永久不変のものであり、
   将来にわたって利益を受けることができるなどの点から
   考えても、一番妥当性が強いため土地に課することとな
   ります。
 


QD 受益者負担金の額はいくらになるのでしょうか?
A   1u当たり400円の負担額に、所有されている土地、ま
   たは権利のある土地の面積をかけますと、負担金の総額
   が算出されます。
     例えば、150uの宅地を所有されている場合は、

   
150u × 400円/u = 60,000円 

                                    となります。



QE 既に浄化槽があり、水洗便所になっていても負担金
     は払わなければいけないのでしょうか?
A   浄化槽は下水道施設ではありません。
     一般に、下水道施設は水洗便所だけのものと考えら
   れる方が多いのですが、家庭から流される汚水も浄化
  槽からの汚水も排除して生活環境を整備することが大
   きな目的となっておりますので、浄化槽があっても負
   担金はお願いすることとなります。



−お問い合わせ−
上下水道室管理調整係(電話0772-22-2121 内線335)
ファックス:0772-25-1691 E-mail:suidou@city.miyazu.kyoto.jp



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