| Q@ 受益者には誰がなるのですか? |
A 公共下水道が布設される区域内に土地を持っている
方、または地上権・質権・賃借権(一時使用の場合は
除く)などでその土地に権利を持っている方が受益者
となり、負担金を納めていただくことになります
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| QA 負担金の対象となる土地は? |
A 負担区域内の土地は全て対象となります。ただし、
道路・公園・河川・水路などの公共用地は除かれます。
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QB 農地、家庭菜園、公民館、社寺などの場合はどうな
りますか? |
A 全ての土地に対して賦課しますが、それぞれの土地
の地目や利用目的によって徴収猶予・減免の措置があ
ります。農地は徴収猶予、公民館、社寺は減免措置が
ありますが、宅内家庭菜園などは減免や猶予の対象と
はなりません。
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| QC 受益者負担金はどうして土地が対象になるのですか? |
A 下水道の建設によって受ける恩恵は、生活環境の改善
とともに、これまで所有していた土地がはるかに便利に
利用できるという利点があります。
つまり、土地の利用価値が高くなると考えられます。
したがって、受益者の程度を計るにも土地の面積によっ
て評価でき、いかなる事態にも永久不変のものであり、
将来にわたって利益を受けることができるなどの点から
考えても、一番妥当性が強いため土地に課することとな
ります。
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| QD 受益者負担金の額はいくらになるのでしょうか? |
A 1u当たり400円の負担額に、所有されている土地、ま
たは権利のある土地の面積をかけますと、負担金の総額
が算出されます。
例えば、150uの宅地を所有されている場合は、
150u × 400円/u = 60,000円
となります。
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QE 既に浄化槽があり、水洗便所になっていても負担金
は払わなければいけないのでしょうか? |
A 浄化槽は下水道施設ではありません。
一般に、下水道施設は水洗便所だけのものと考えら
れる方が多いのですが、家庭から流される汚水も浄化
槽からの汚水も排除して生活環境を整備することが大
きな目的となっておりますので、浄化槽があっても負
担金はお願いすることとなります。 |
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