| 宮津市長 地縁団体認可告示 |
| 認可地縁団体 |
| 宮津市長 (企画総務室) |
| 認可申請提出書類の作成 @認可申請書 A申請書添付書類 |
| 自治会総会 @法人となる旨の決議 A自治会規約の制定 B自治会構成員の確定 C代表者の決定 D不動産等保有資産の確定 |

| 自治会かいらん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 市民の皆さんへ広報誌等を通じて市政の情報を定期的に提供するため、自治会に配布等のご協力をいただき、毎月2回(5日・20日)、自治会かいらん・各戸配布を行っています。 自治会未加入者の方のために、直接郵送もしていますのでお気軽にご相談ください。 |
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| 配布予定日一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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自治会の法人化(地縁団体の認可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度概要 | 地方自治法260条の2の規定により、自治会の申請に基づき、地縁団体としての認可を行うものです。主たる目的としては、自治会の所有財産である土地、建物等を自治会名義で登記するための法人化の手続であり、これによって、従来個人名義で登記されていた土地等の相続関係でのトラブルが解消されることとなるものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請手続 | 申請行為に至るまでに、民法に沿った規約の制定など所定の手続を自治会の総会でしていただく必要もあります。詳しくは、自治会配布済の「法人化の手引き」を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認可後の事務 | ▽認可地縁団体印鑑登録 → 宮津市長 ▽不動産等登記手続 → 法務局 |
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| 申請時期 | 随時受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認可団体 |
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自治会集会施設等整備費補助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度概要 | 自治会集会所の新築、増築、改築、修繕及び模様替並びに有線放送施設及びテレビ共同受信施設の設置及び改修に要する経費に対して補助金を交付するものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象経費 | ◎自治会集会施設整備整備事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新築、増築、改築及び修繕(屋根、外壁、床組等の建物を維持・強化する部分、給排水・衛生設備、バリアフリー化、利便性・機能向上等に限る。)に要する経費とし、50万円以上2,000万円を限度とします。ただし、倉庫及び物置に類するものに要する経費は、50万円以上700万円を限度とします。 ※1いずれの場合も、備品に相当する経費は除きます。 ※2火災による整備の場合は、火災保険に加入している施設のみを補助の対象とし、 対象経費のうちから保険金収入額を控除します。(万一に備え、火災保険には加入 しておいてください 。) |
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| ◎有線放送施設整備事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1新設、増設及び全部改修の場合 新設、増設及び全部改修に要する経費とし、50万円以上1,100万円を限度とし ます。 2一部改修の場合 一部改修に要する経費とし、50万円以上700万円を限度とします。 |
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| ◎テレビ共同受信施設整備事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1新設、増設及び全部改修の場合 新設、増設及び全部改修に要する経費とし、50万円以上1,400万円を限度とし ます。 2一部改修の場合 一部改修に要する経費とし、50万円以上700万円を限度とします。 |
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| 補助率 | ◎自治会集会施設・有線放送施設整備事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1宮津・上宮津地域 3.0/10以内 2上記以外の地域 4.0/10以内 |
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| ◎テレビ共同受信施設整備事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1宮津・上宮津地域 4.0/10以内 2上記以外の地域 6.0/10以内 |
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| 申請手続 |
1整備予定調書により報告 (前年10月頃) 5実績報告書の提出 (注)事業完了後すみやかに |
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自治会活動保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度概要 | 自治会活動保険は、自治会や自治会の組織の一部を構成している「子ども会・婦人会・老人会」等が行う活動・行事の中で起きた、@賠償責任、A傷害事故(死亡・後遺障害・入院・通院)、B傷害見舞に対して、保険金が支払われるものです。ただし、隣組単位の活動,商店会、PTA等の活動は含まれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自治会活動・行事の範囲等 | 自治会活動・行事とは、当該活動・行事の企画、立案を自治会が行うか、または企画、立案に自治会が参画していることが必要です。当日の会場設営のための準備はもちろん、行事を行うための事前の打合せ、飾付けや看板等の準備も対象になります。スポーツ大会の練習や盆踊りの練習などを個人で行っている場合は、その行事のための練習なのか判断できないため対象外となりますが、当該自治会の役員や当該行事の責任者の立会いのもとに行われている場合は対象となります。複数の自治会が共同で行う活動や行事、地方公共団体が行う活動や行事に自治会が参加した場合または地方自治体の依頼を受けて自治会が行う活動や行事も対象となります。行事の後片付けや自治会行事参加のための経路も範囲に含まれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険金額 | ▽賠償責任 1事故1億円限度 ▽死亡・後遺障害 最高 200万円 ▽入院(日額) 3,000円 ▽通院(日額) 2,000円 ▽障害見舞金 最高 10万円 ※各々対象となる要件がありますので詳細はお問い合わせを |
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| その他 | ▽保険の契約者 宮津市自治連合協議会 ▽契約の相手方 (引受保険会社)日新火災海上保険株式会社 (保険代理店)甲南保険センター |
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| 事故が起きたら | 自治会長さんは、宮津市自治連合協議会事務局(企画総務室行政係内) 電話45−1602に速やかに連絡をしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||