選挙権・選挙人名簿
私たちの暮らしや社会へのさまざまな思いや願いを実現してくれる代表者を私たち自身が選ぶこと、それが「選挙」です。選挙権は、20歳になるとすべての国民に平等に与えられます。また、一定の年齢に達すると、選挙に出て、みんなの代表者になる資格が与えられます。これを「被選挙権」といいます。どちらも私たちが、よりよい社会づくりに参加できるように法律で保障された大切な権利です。
選挙権
選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員・参議院議員 満20歳以上の日本国民
知事・府議会議員 ・満20歳以上の日本国民
・引き続き3か月以上宮津市に住所のある人
・上記の人が同じ府内の他の市町村に住所を移し、3か月
 にならない場合も 選挙権を有します。(前住所地にお
 いて投票することができます。)
市長・市議会 ・満20歳以上の日本国民
・引き続き3か月以上宮津市に住所のある人
被選挙権
参議院議員・知事 満30歳以上の日本国民
衆議院議員・市長 満25歳以上の日本国民
府議会議員・市議会議員 その選挙権のある人で、満25歳以上の人
※選挙権・被選挙権の要件は上記のとおりですが、次の者は除かれます。
・成年被後見人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除きます。)
・公職にある間に犯した収賄やあっせん利得の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた
 者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又は その刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法又は政治資金規正法に定める選挙等に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を停止された者
選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に宮津市で投票するためには、宮津市選挙管理委員会の管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳法に基づいて行われていますので、住所の移転等の届出は必ずその日から14日以内に行ってください。

(要件)
・年齢満20歳以上の日本国民
・宮津市に住所を有すること。
・住民票が作成された日(転入届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること 。

(登録)
・定時登録 毎年4回 3月、6月、9月、12月の毎月2日
・選挙時登録 選挙が行われるとき

平成24年3月2日現在の定時登録者数
 
各種選挙・任期満了一覧
選挙名 任期満了日 備考
   衆議院議員総選挙 平成21年8月30日〜平成25年8月29日 任期4年 定数480人
比例代表180人  小選挙区300人
京都府選出第6区 6人
参議院議員通常選挙 平成22年7月26日〜平成28年7月25日
平成19年7月29日〜平成25年7月28日
任期6年 定数242人
比例代表 96人  選挙区146人
京都府選出 4人
京都府知事選挙 平成22年4月16日〜平成26年4月15日 任期4年
京都府議会議員一般選挙 平成23年4月30日〜平成27年4月29日 任期4年 定数60人 宮津市及び与謝郡 1人
宮津市長選挙 平成22年7月2日〜平成26年7月1日
任期4年
宮津市議会議員一般選挙 平成22年7月10日〜平成26年7月9日 任期4年 定数16人
京都海区漁業調整委員会委員選挙 平成20年8月12日〜平成24年8月11日 任期4年 定数6人 投票区33(本市9) 開票区4(本市1)
宮津市農業委員会委員一般選挙 平成23年7月20日〜平成26
年7月19日
任期3年 定数18人
投票所
投票所は選挙の都度、告示されますが、次の場所(前回選挙時)を投票所として使用しています。
投票区 建物の名称 区域 所在地
第1投票区 宮津市役所
本町、魚屋、新浜、柳縄手、島崎の各自治会及び字浜町
宮津市字柳縄手345番地の1
第2投票区 桜山会館
宮本、万町、京街道、大久保、金屋谷の各自治会
字万町476番地
第3投票区 松ヶ岡会館
亀ケ丘、松ケ岡、池ノ谷、白柏の各自治会
字蛭子1070番地
第4投票区 漁師町会館
浪花、漁師町、日吉、杉末の各自治会
字漁師1547・1548合番地
第5投票区 宮津市保健センター
鶴賀、城内の各自治会
字鶴賀2109番地の2
第6投票区 城南公民館
城南、滝馬、百合が丘、福田、宮村上の各自治会
字京口126番地
第7投票区 城東会館
城東、宮村、辻町、旭が丘、第2旭が丘の各自治会
字吉原2573番地
第8投票区 たんぽぽ保育園
惣、東国名賀、皆原、山中、西波路、波路町、波路、東波路、府営東波路団地、獅子崎、つつじが丘、問屋町、グンゼの各自治会
字惣906番地
第9投票区 宮津市大江山レストハウス
小田自治会のうち、1区及び2区
字小田413番地
第10投票区 上宮津地区公民館 小田(1区及び2区を除く。)、喜多、今福、天神、鳥が尾、松縄手の各自治会 字小田231番地
第11投票区 中村公民館
新宮、脇、中村、小寺の各自治会
字中村190番地の1
第12投票区 栗田地区公民館
上司、中津、銀丘の各自治会
字上司1345番地
第13投票区 小田宿野公民館
小田宿野、島陰、鏡ケ浦の各自治会
字小田宿野191番地の3
第14投票区 矢原公民館
田井、矢原、獅子の各自治会
字矢原69番地
第15投票区 吉津地区公民館
須津、夕ケ丘、浜垣、宝山の各自治会
字須津1031番地
第16投票区 文珠公民館
文珠自治会
字文珠497番地の1
第17投票区 江尻公会堂
江尻、天橋、難波野、大垣の各自治会及び字成相寺
字江尻432番地の2
第18投票区 溝尻公民館
中野、小松、溝尻、国分の各自治会
字溝尻354番地の1
第19投票区 浜公民館
浜自治会
字日置590番地
第20投票区 上公民館
上自治会
字日置2583番地の7
第21投票区 下世屋公民館
下世屋の各自治会
字下世屋(山口神社前)
第22投票区 上世屋公民館
松尾、木子、上世屋の各自治会
字上世屋543番地
第23投票区 畑公民館
畑自治会
字畑652番地
第24投票区 宮津市デイサービスセンターせんごく
大島、岩ケ鼻、外垣、長江の各自治会
字岩ヶ鼻38番地
第25投票区 田原公民館
田原自治会
字田原76番地の1
第26投票区 梅ヶ谷公民館
中波見、梅ケ谷、奥波見の各自治会
字奥波見182番地
第27投票区 里波見公民館
里波見自治会
字里波見623番地
第28投票区 日ヶ谷地区公民館
立、大西の各自治会
字日ヶ谷5126番地
第29投票区 落山公会堂
厚垣、落山、薮田の各自治会
字日ヶ谷4654番地
第30投票区 由良地区公民館
由良脇、由良宮本、浜野路、港、下石浦、上石浦の各自治会
字由良1289番地の1
投票所の流れ
選挙結果一覧
平成20年月31日執行京都海区漁業調整委員会委員一般選挙
平成21年月30日執行衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
平成22年4月11日執行京都府知事選挙
平成22年6月20日執行宮津市長選挙・宮津市議会議員一般選挙
平成22年7月11日執行参議院議員通常選挙
平成23年4月10日執行京都府議会議員一般選挙
平成23年7月10日執行宮津市農業委員会委員一般選挙
選挙制度
  きじつぜん
期日前投票制度
期日前投票は、従来の宮津市役所での不在者投票に替わるもので、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票日当日と同じ手続きで直接投票箱に投票することができる制度で選挙人の投票環境の向上を図ることを目的に創設された制度です。

○対象となる投票   名簿登録地の市区町村で行う投票
○投票期間      選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
○投票を行うことができる者
           選挙期日に、仕事やレジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由
           に該当すると見込まれる者
            ※投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。
○投票場所      期日前投票所(宮津市役所玄関ホール)
○投票時間      午前8時30分から午後8時まで
○投票の手続       基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。  


Q1 従来の不在者投票はどうなるの?
A1 ・名簿登録地の市区町村における不在者投票は、原則として期日前投票に移行します。
   ・名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われ
    ますが、投票開始日が
「選挙期日の公示日または告示日の翌日」となっていますので注意が必要です。

Q2 選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない場合は期日前投票をする
   ことができるの?
A2 選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日に選挙権を有する者は期日
   前投票をすることができますが、選挙期日前において投票を行おうとする日に未だ選挙権を有しない者については、
   期日前投票をすることができません。これらの者は、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不
   在者投票をすることができます。

不在者投票制度
期日前投票制度の創設に伴い、従来の不在者投票制度で不在者投票をすることができる人が次の場合に限られることになりました。該当する人は、それぞれの不在者投票所で不在者投票を行ってください。

1転出や名簿登録地以外の他市区町村への滞在により名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をしたい
 人や病院、老人ホーム等に入院等をしている人
2選挙期日には選挙権を有するが選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人
○不在者投票の手続き
1宮津市で投票する場合(上記2の人)
@不在者投票所で用意された書類に必要事項を記入します。投票用紙と内封筒・外封筒が渡されます。
A記載場所で、投票用紙に記入し、これを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をした上で受付に提出
 します。内封筒には何も記載しませんが、外封筒には、誰が何日に投票したものなのか、などの必要事項の記載
 が必要です。投票はこれで終わりです。なお、不在者投票所は宮津市役所で午前8時30分から午後8時までです。
【投票用紙は・・・】
不在者投票は、投票日に所定の投票所に送致されます。投票管理者が受理すると決めたものは、外封筒を開き内封筒を取り出して、誰の投票かわからないよう混ぜ合わせた後に、内封筒の封を開いて、投票用紙を投票箱に入れます。投票管理者が受理しなかったものは、開票の際、開票管理者がもう一度判断し、受理と決まれば同様の手順で投票箱に入れます。

2宮津市以外の市区町村で投票する場合
@宮津市選挙管理委員会に、直接又は郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この際、どこで投票したいか
 を伝えます。
A交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
 以下の手続きは、1と同じ運びになります。

3指定病院等で投票する場合
 手続きは、2とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は、病院長の管理
 する場所で行います。病院等の窓口で不在者投票をしたい旨を告げてください。
郵便等投票制度
身体に重度の障害のある人が、自宅等で郵便等により不在者投票ができる制度です。
対象となる人は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件を満たし、市で発行する郵便等投票証明書の交付を受けた人となりますので事前に選挙管理委員会に申し出てください。
なお、平成16年3月1日より介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方も対象となったほか、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち自ら投票の記載をすることができない者として認められた方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有するものに限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
在外投票制度
仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、宮津市の在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有していることが必要です。登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。投票は在外公館で行う「在外公館投票」と郵便による「郵便投票」のいずれかを選択することができるほか、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「帰国投票」があります。在外投票の対象は衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
船員の投票制度
船員の人は、一般の不在者投票ができるほか、次の方法により不在者投票を行うことができます。この場合、宮津市で発行する選挙人名簿登録証明書が必要となりますので事前に申し出てください。
1指定港で不在者投票をする方法
2船舶内で不在者投票をする方法
3遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずる船舶で総務省令でさだめるもので投票をファクシミリ装置を
 用いて送信する方法により不在者投票する方法(洋上投票)
明るい選挙
私たち国民が買収や供応といった選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。
そして、この「明るい選挙」をすすめるための運動が「明るい選挙推進運動」です。この運動は、私たちの1票が正しく投票されることを目的としており、同時に国民一人ひとりの政治に対する関心と意識を深めていくものです。また、特定の政党、政策、候補者を支持したり、反対したりする政治活動や選挙運動とははっきり区別されるものです。
 本市では、この運動を推進する中心的団体として「宮津市明るい選挙推進協議会」を設置しています。
明るい選挙にするために してはいけない選挙運動
明るい選挙にするために 贈らない、求めない、受けとらない
検察審査会
選挙権を有する国民の中からくじで選らばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席して上で検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

検察審査会への相談や申立ては無料です。

問合せ先 宮津検察審査会事務局(京都地方裁判所宮津支部構内)電話0772-22-2074
選挙管理委員
委員数は4人、任期は4年。委員は選挙権を持っている人で、人格が高潔、政治及び選挙に公正な識見を持つ人のうちから、議会の議員による選挙で選ばれます。委員長は委員の中から選挙されます。
主な職務は、市区町村の議会の議員及び長の選挙に関する事務を管理し、すべての選挙について投開票を行い、それの選挙人名簿の作成、管理を担当します。
宮津市選挙管理委員名簿 任期 平成23年10月7日〜平成27年10月6日
職名 氏名 ふりがな 備考
委員長 堀口 善一 ほりぐち ぜんいち
同職務代理者 小谷 久代 おだに ひさよ
委員 白石 肇子 しらいし としこ
委員 小藪 善和 こやぶ よしかず