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市では医療が受けやすいように、健康保険で受診した時の自己負担分を一部または全額給付する福祉医療制度を設けています。次の条件を満たす方には、申請により医療機関で使用できる受給者証などを交付します。
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事業名
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対象
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老人医療費支給事業
(所得制限あり)
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65歳から70歳未満で、次のいずれかにあてはまる方は、医療費の自己負担分が1割となります。
@一人暮らしの方
A老人世帯に属する方
B所得税が課せられていない方で構成する世帯に属する方
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重度心身障害児者医療費支給事業
(所得制限あり)
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75歳未満で後期高齢者医療制度の被保険者でない方のうち、次のいずれかにあてはまる方は、医療費の自己負担分の全額または一部を市が負担します。
@身体障害者手帳1〜2級をお持ちの方
AIQ35以下の判定を受けた方
B身体障害者手帳3級を持ちIQ50以下の判定を受けた方
C身体障害者手帳3級を持つ65歳未満の方
@〜Bの方は自己負担分の全額を市が負担します。
Cの方は、受給者の自己負担額の2分の1に加え、自己負担上限額17,700円の超過分を全額支給します。
また受給者証の発行は行わず、申請により医療費を助成します。
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重度心身障害老人健康管理費支給事業
(所得制限あり)
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後期高齢者医療制度の対象者で、次のいずれかにあてはまる方は、医療費の自己負担分を市が負担します。
@身体障害者手帳1〜2級をお持ちの方
AIQ35以下の判定を受けた方
B身体障害者手帳3級を持ちIQ50以下の判定を受けた方
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母子家庭医療費支給事業
(所得制限あり)
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母子家庭世帯の満18歳未満の児童とその母、両親のいない児童、寝たきりの父または重度の障害を持つ父がいる世帯の児童については、医療費の自己負担分を市が負担します。
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子育て支援医療費助成事業
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出生時から中学校卒業までの子どもについては、医療費の自己負担分から1ヶ月1医療機関200円を差し引いた分を市が負担します。
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◎福祉医療の申請に必要な物・・・健康保険証・印鑑
◎受給者証は京都府外では利用できませんので、府外で受診された場合は、別途支給申請が必要となります。
福祉医療(老人・障害・母子)費受給者証などの更新について
子育て支援医療制度を除く福祉医療費受給者証の有効期限は7月31日までです。引き続き該当する方には、新しい受給者証を7月末までに郵送します。該当しない方には該当しない旨の通知を郵送します。
◎後期高齢者医療制度
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75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方は後期高齢者医療制度に該当します。
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制度については京都府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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