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老齢基礎年金
保険料を25年以上(保険料免除期間を含む)納めた人に65歳から支給
| 受 け る 資 格 |
持参するもの |
昭和5年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により21年〜24年に短縮
希望により60歳からの支給も可能(ただし、年金は減額)
第1号被保険者で付加保険料を納めた人には、付加年金と して増額支給 |
○年金手帳
○戸籍謄本
○年金証書
○配偶者の年金証書
○その他 |
加入者が、病気やけがをして一定の障害が残ったときに支給
| 受 け る 資 格 |
持参するもの |
一定の保険料納付要件を満たしていることが必要
20歳になるまでに、病気やけがをして一定の障害が残った人も20歳になってから支給 |
○年金手帳
○国民年金用の診断書
○戸籍謄本
○住民票謄本
○その他
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遺族基礎年金は、被保険者中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則と して25年)を満たしている人が死亡した場合などで、次のようなときに支給されます。
| 受 け る 資 格 |
持参するもの |
国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満の子のある妻または遺児(18歳未満の子または20歳未満の障害のある子)に支給
一定の保険料納付要件を満たしていることが必要
昭和61年3月31日までに母子年金・準母子年金・遺児年金が支給されている人 |
○年金手帳
○住民票謄本
○戸籍謄本
○死亡診断書
○その他 |
| 受 け る 資 格 |
持参するもの |
| 第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給 |
○年金手帳
○住民票謄本
○戸籍謄本
○死亡診断書
○その他 |
| 受 け る 資 格 |
持参するもの |
| 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられない場合にその遺族に支給 |
○年金手帳
○住民票謄本
○戸籍謄本
○その他 |
現況届をお忘れなく
国民年金などの公的年金を受けている人は、住民票に記載されていることを証明する届(現況届)を提出しなければなりません。用紙が届いたら忘れずに手続きをしてください。
なお、平成18年12月から、現況届に住民票コードを記入して出された方は、来年以降、現況届は原則不要になります。
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