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転出届
 宮津市から他市町村へ住所を移すとき
届出期間 住所を異動する前(異動日のおおむね14日前から)
届出をする人 本人または世帯主
転出の手続き 1、市民室窓口で住民異動届に記入し、提出してください。
 *都合により転出されるまでに届出ができなかった場合には「転出証明書」を郵送で請求していただけます。郵送による転出届について(案内)へ(PDF形式 13KB)
2、「転出証明書」を発行します。
3、転入される市町村の役場で転入手続きをしてください。その際必ず「転出証明書」をご持参ください。
お持ちいただくもの 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
印鑑登録証
介護保険被保険者証、老人医療証など
注意事項 都合により転出を取りやめたり、「転出証明書」を紛失された場合には、すぐに市民室窓口にお申し出ください。

※住民基本台帳カードをお持ちの方については、次のような手続きによることもできます。

1、付記転出届(PDF形式 25KB)を郵便で送付してください。(宮津市へ)

届出期間

住所を異動する日の前後14日以内

届出をする人

住基カード所有者で異動する方
*住基カードをお持ちの方と同時に、住基カードを持たない同一世帯員が異動する場合は、住基カードをお持ちの方が代理で届出することができます。

届出方法

付記転出届を郵送でお送りください。

注意事項

異動した日から14日以上を経過すると特例手続きができなくなりますのでご注意ください。
住所の異動手続きのほかにも市役所の他の係での手続きが必要な場合がありますので、事前に関係係にご確認ください。

2、異動(転入)される市区町村で転入手続きをしてください。

届出期間

住所を異動した日から14日以内かつ転出予定日(付記転出届の異動日)から30日以内

届出をする人

住基カード所有者で異動した方
*住基カード所有者が届出できない場合は、同一世帯員が代理で届出することができますが、代理人に住基カードの暗証番号を入力していいただくことになります。。

届出方法

直接窓口で転入手続きをしてください。

注意事項

異動した日から14日以上、また転出予定日から30日以上経過すると特例手続きができなくなる場合がありますのでご注意ください。


−お問い合わせ−
市民室市民窓口係(電話0772-22-2121 内線271、272、274、275)
ファックス0772-25-1691 E-mail:simin@city.miyazu.kyoto.jp



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