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転入届
  他市町村から宮津市へ住所を移すとき
届出期間

転入の日から14日以内
*実際に住み始めてからの届出になります。

届出をする人

本人または世帯主

転入の手続き

市民室窓口で住民異動届に記入し、必ず「転出証明書」を添えて提出してください。
*手続きまでに新住所の自治会と隣組をご確認ください。
転出証明書」の交付を受けずに宮津に引っ越されたときは、以前に住んでおられた市町村の役場に郵送で「転出証明書」の請求をしてください。
郵送による転出届について(案内)へ(PDF形式 13KB)

お持ちいただくもの

本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
国民健康保険被保険者証(国保世帯に転入された場合)


*住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方については次のような手続きによることもできます。

1 付記転出届(PDF形式 25KB)を郵便で送付してください。(以前の住所地の役所・役場へ)

届出期間

住所を異動する日の前後14日以内

届出をする人

住基カード所有者で異動する方
*住基カードをお持ちの方と同時に、住基カードを持たない同一世帯員が異動する場合は、住基カードをお持ちの方が代理で届出することができます。

届出方法

付記転出届を郵送でお送りください。

注意事項

1 異動した日から14日以上を経過すると特例手続きができなくなりますのでご注意ください。
2 住所の異動手続きのほかにも市役所の他の係での手続きが必要な場合がありますので、事前に関係係にご確認ください。

2 異動(転入)される市区町村で転入手続きをしてください。

届出期間

住所を異動した日から14日以内かつ
転出予定日(付記転出届の異動日)から30日以内

届出をする人

住基カード所有者で異動した方
*住基カード所有者が届出できない場合は、同一世帯員が代理で届出することができますが、代理人に住基カードの暗証番号を入力していいただくことになります。

届出方法

直接窓口で転入手続きをしてください。

お持ちいただくもの 住民基本台帳カード
届出する方の印鑑

注意事項

異動した日から14日以上、また転出予定日から30日以上経過すると特例手続きができなくなる場合がありますのでご注意ください。


−お問い合わせ−
市民室市民窓口係(電話0772-22-2121 内線271、272、274、275)
ファックス0772-25-1691 E-mail:simin@city.miyazu.kyoto.jp



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