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●納め方
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特 別 徴 収
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年金からの引き去り
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普 通 徴 収
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納付書等により市役所などの納付場所で直接納付(便利な口座振替もできます)
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●納 期
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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特 別 徴 収
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第1期
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第2期
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第3期
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第4期
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第5期
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第6期
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普 通 徴 収
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第1期
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第2期
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第3期
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第4期
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第5期
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第6期
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第7期
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第8期
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第9期
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第10期
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●納付場所
京都銀行、京都北都信用金庫、京都農業協同組合、近畿労働金庫、京都府信用漁業協同組合連合会宮津支店、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)、宮津市役所
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口座振替のおすすめ
上記金融機関および郵便局の預貯金口座から自動振替ができます。口座振替にすると、納め忘れの心配がなくなります。手続きは簡単・無料です。通帳と届け出の印かんをお持ちのうえ、直接、お取引の金融機関窓口でお申し込みください。一度お手続きいただくと、翌年度からの分も自動的に継続しますので便利です。安心・便利な口座振替をご利用ください。
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国民健康保険料の特別徴収(年金からの引き去り)
被保険者の皆様に個別に金融機関などの窓口でお支払いただくなどの手間をおかけしないようにするなどの趣旨により、65歳から75歳未満の方は支払われる年金から、国民健康保険税を引き去り(特別徴収)でお支払いただく仕組みになっています。
対象となられるのは次の1から4に全て該当される方です。
1.世帯主が国民健康保険に加入していること
2.世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満であること
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
4.国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
上記1〜4のすべてに当てはまる方でも、保険料を納期限内に納付していただいている方についてはお申込により口座振込での納付に代えることができます。
4月、6月8月分の特別徴収分については、原則として前年度2月分と同額が特別徴収(仮徴収)となります。
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徴収月
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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翌1月
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翌2月
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翌3月
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仮徴収
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仮徴収
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仮徴収
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本徴収
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本徴収
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本徴収
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●国保税滞納の場合
特別な事情も無く国保税を滞納すると、有効期限の短い短期保険証が交付されたり、さらに、納期限から1年を過ぎると、被保険者証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書は、国保被保険者の資格を証明するだけのもので、被保険者証にはならないため、医療費はいったん全額自己負担することになります。
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