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交通事故にあったとき
 
 交通事故などのように第三者から障害を受けた場合、その医療費は、被害者に過失がないかぎり、加害者が全額負担することが原則となっています。
 交通事故にあったら、すぐに警察に届け、事故証明をもらうとともに、国保年金係りの窓口にも届出(第三者行為による被害届)をしてください。
  

−お問い合わせ−
市民室国保年金係(電話0772-22-2121 内線276、277、278)
ファックス0772-25-1691 E-mail:simin@city.miyazu.kyoto.jo



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