|
宮津市トップページ > 国民健康保険について > 国民健康保険の給付
くらしのガイド>|手続き|健康・福祉|生活環境|教育・文化|消防・防災|まちづくり|産業|

|
療養の給付
|
こ ん な と き
|
個 人 負 担
|
|
病気、けがをしたときや歯の治療をしたとき
|
医療費の3割負担
70歳以上の方は1割
ただし、一定以上所得者は3割
小学校入学前までの乳幼児は2割
小学生の歯の治療 10割
(永久歯・乳歯のC1からC3までの充てん及び乳歯の抜歯)
|
療養費
|
こ ん な と き
|
給 付
|
|
旅行の途中、その他緊急やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
|
申請により医療費の保険者負担分を支給
添付書類:医師の証明書および領収書など全額支払ったことが確認できるもの
|
|
コルセットなどの治療用装具をつけたとき、またはマッサージ、ハリなどを受けたとき
|
高額療養費
|
こ ん な と き
|
給 付
|
|
1人、1ヶ月、1医療機関に支払った医療費の自己負担額が一定基準を超えたとき
|
申請により基準額を超えた金額を支給
入院時の医療費の窓口負担が限度額までとなる制度があります。(国保税完納世帯に限ります。)
支給額の9割以内を無利子で貸付する制度があります。
|
その他の給付
|
こ ん な と き
|
給 付
|
|
被保険者が出産したとき
|
申請により出産育児一時金を支給
支給額:420,000円(産科医療制度加入の医療
機関での出産の場合)
390,000円(上記以外の場合)
支給額を出産した医療機関等に直接支払う制度があります。
|
|
被保険者が亡くなられたとき
|
申請により葬祭費を支給
支給額:50,000円
|
|
被保険者が療養の給付などを受けるために移送されたとき
|
申請により必要と認めた場合は移送費を支給
|
給付の対象とならないもの
|
正常な妊娠、分娩、経済上の理由による妊娠中絶
美容整形、歯列矯正、健康診断
故意の犯罪行為により病気にかかったり、けがをしたとき
|
|

宮津市トップページへ
もどる
リンク、著作権について
|