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国民健康保険の加入
社会保険など他の健康保険に加入していない方は、必ず加入しなければなりません。 次のときは、14日以内に窓口に届け出てください。
国保に入るとき
こ ん な と き
持 参 す る も の
転入したとき
○すでに国保加入者がある場合は、国民健康保険被保険者証 ○転出証明書 ○印鑑
職場の健康保険をやめたとき (継続療養のみの保険証の場合も含む)
○健康保険の資格喪失証明書 ○すでに国保加入者がある場合は、国民健康保険被保険者証 ○年金証書(厚生・共済等年金受給者の場合) ○印鑑
子どもが生まれたとき
○国民健康保険被保険者証 ○母子手帳
生活保護を受けなくなったとき
○印鑑
国保をやめるとき
転出するとき
○国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき
○国民健康保険被保険者証と健康保険被保険者証
被保険者が亡くなられたとき
○印鑑 ○国民健康保険被保険者証
生活保護を受けることになったとき
○国民健康被保険者証
その他
市内で住所が変わったとき
世帯主、氏名、続柄などが変わったとき
被保険者証をなくしたとき
○身分を証明するもの(運転免許証等) ○印鑑
長期間市外へ出るため、別の被保険者証が必要なとき(遠被保険者証)
○国民健康保険被保険者証 ○印鑑
修学のため子どもが市外に転出するとき (学被保険者証)
○国民健康保険被保険者証 ○在学証明書または学生証の写し ○印鑑
厚生大臣の定める血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析の必要な慢性腎不全で治療を受けているとき(特定疾病療養受療証)
○医師の意見書 ○国民健康保険被保険者証
退職者医療制度の対象になったとき (国民健康保険退職被保険者証) 加入対象(次のいずれにも該当する方) ・会社、官公庁等を退職し、国民健康保険に加入している60歳から64歳の方 ・国民年金以外の年金を受けている方 (厚生年金等の受給者) ・厚生年金、共済組合等の加入期間が20年以上ある方、または40歳以後の加入期間が10年以上ある方 ・該当者の扶養家族 加入資格 ・年金受給権が発生した日から
○国民健康保険被保険者証 ○年金証書 ○印鑑
−お問い合わせ− 市民室国保年金係(電話0772-45-1616) ファックス0772-25-1691 E-mail:simin@city.miyazu.kyoto.jo
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