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国民健康保険の加入

 社会保険など他の健康保険に加入していない方は、必ず加入しなければなりません。

 
次のときは、14日以内に窓口に届け出てください。 

 国保に入るとき

こ  ん  な  と  き

持 参 す る も の

転入したとき

○すでに国保加入者がある場合は、国民健康保険被保険者証
○転出証明書 ○印鑑

職場の健康保険をやめたとき
(継続療養のみの保険証の場合も含む)

○健康保険の資格喪失証明書
○すでに国保加入者がある場合は、国民健康保険被保険者証
○年金証書(厚生・共済等年金受給者の場合) ○印鑑

子どもが生まれたとき

○国民健康保険被保険者証
○母子手帳

生活保護を受けなくなったとき

○印鑑

 

 国保をやめるとき

こ  ん  な  と  き

持 参 す る も の

転出するとき

○国民健康保険被保険者証

職場の健康保険に加入したとき

○国民健康保険被保険者証と健康保険被保険者証

被保険者が亡くなられたとき

○印鑑
○国民健康保険被保険者証

生活保護を受けることになったとき

○国民健康被保険者証

 その他

こ  ん  な  と  き

持 参 す る も の

市内で住所が変わったとき

○国民健康保険被保険者証

世帯主、氏名、続柄などが変わったとき

○国民健康保険被保険者証

被保険者証をなくしたとき

○身分を証明するもの(運転免許証等) ○印鑑

長期間市外へ出るため、別の被保険者証が必要なとき(遠被保険者証)

○国民健康保険被保険者証
○印鑑

修学のため子どもが市外に転出するとき
(学被保険者証)

○国民健康保険被保険者証
○在学証明書または学生証の写し ○印鑑

厚生大臣の定める血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析の必要な慢性腎不全で治療を受けているとき(特定疾病療養受療証)

○医師の意見書
○国民健康保険被保険者証

退職者医療制度の対象になったとき
(国民健康保険退職被保険者証)
 加入対象(次のいずれにも該当する方)
・会社、官公庁等を退職し、国民健康保険に加入している60歳から64歳の方
・国民年金以外の年金を受けている方
  (厚生年金等の受給者)
・厚生年金、共済組合等の加入期間が20年以上ある方、または40歳以後の加入期間が10年以上ある方
・該当者の扶養家族

 加入資格
・年金受給権が発生した日から

○国民健康保険被保険者証
○年金証書
○印鑑

 

−お問い合わせ−
市民室国保年金係(電話0772-45-1616)
ファックス0772-25-1691 E-mail:simin@city.miyazu.kyoto.jo




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