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国民健康保険の加入
 社会保険など他の健康保険に加入していない人は、必ず加入しなければなりません。

 
次のときは、14日以内に窓口に届け出てください。 

 国保に入るとき

こ  ん  な  と  き 持 参 す る も の
転入したとき ○すでに国保加入者がある場合は、国民健康保険被保険者証
○転出証明書 ○印鑑
職場の健康保険をやめたとき
(継続療養のみの保険証の場合も含む)
○健康保険の資格喪失証明書
○すでに国保加入者がある場合は、国民健康保険被保険者証
○年金証書(厚生・共済等年金受給者の場合) ○印鑑
子どもが生まれたとき ○国民健康保険被保険者証
○母子手帳
生活保護を受けなくなったとき ○印鑑

 国保をやめるとき

こ  ん  な  と  き 持 参 す る も の
転出するとき ○国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき ○国民健康保険被保険者証と健康保険被保険者証
被保険者が亡くなられたとき ○印鑑
○国民健康保険被保険者証
生活保護を受けることになったとき ○国民健康被保険者証

 その他

こ  ん  な  と  き 持 参 す る も の
市内で住所が変わったとき ○国民健康保険被保険者証
世帯主、氏名、続柄などが変わったとき ○国民健康保険被保険者証
被保険者証をなくしたとき ○身分を証明するもの(運転免許証等) ○印鑑
長期間市外へ出るため、別の被保険者証が必要なとき(遠被保険者証) ○国民健康保険被保険者証
○印鑑
修学のため子どもが市外に転出するとき
(学被保険者証)
○国民健康保険被保険者証
○在学証明書または学生証の写し ○印鑑
厚生大臣の定める血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析の必要な慢性腎不全で治療を受けているとき(特定疾病療養受療証) ○医師の意見書
○国民健康保険被保険者証
退職者医療制度の対象になったとき
(国民健康保険退職被保険者証)
 加入対象(次のいずれにも該当する人)
・会社、官公庁等を退職し、国民健康保険に加入している人
・国民年金以外の年金を受けている人
  (厚生年金等の受給者)
・昭和7年10月1日以降に生まれた人で、75歳になるまでの人(老人保健受給者は除く)
・厚生年金、共済組合等の加入期間が20年以上ある人、または40歳以後の加入期間が10年以上ある人
・該当者の扶養家族

 加入資格
・年金受給権が発生した日から
○国民健康保険被保険者証
○年金証書
○印鑑

−お問い合わせ−
市民室国保年金係(電話0772-22-2121 内線276、277、278)
ファックス0772-25-1691 E-mail:simin@city.miyazu.kyoto.jo



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