宮津市、伊根町及び与謝野町では、1市2町の住民の皆さんの消費生活相談を受けるため、平成23年4月1日
から消費生活相談員を配置する「宮津与謝消費生活センター」を共同で開設しました。
最近、悪質商法や架空請求に関する消費生活相談が増えています。
契約等は内容をよく確認し、身近にいる家族や友人、民生委員さんなど、信頼できる方へ相談してください。
特に、若年者や高齢者、一人暮らしの方は、ターゲットにされやすい傾向にありますので、ご注意ください。
困ったときは、迷わず宮津与謝消費生活センターへご相談ください。
【最近の宮津市や近隣での相談事例】
●利用した覚えのない架空請求
利用していない携帯電話の情報料など、身に覚えのない請求書が自宅に届く。 ・利用実態のない業者からの請求には、一切応じない。 ・すぐに連絡を促す文面でも、連絡等は一切しない。(相手に個人情報を漏らさない。) ●さまざまな悪質商法 高額な商品や強引な訪問販売やリフォームなどの契約や勧誘が行われる。 ・無料体験や無料商品による高額な商品契約には、一切応じない。 ・強引な訪問販売やリフォームなどの勧誘には、一切応じない。
【国民生活センターのホームページ】
全国の消費生活に関する情報を収集し、提供しています。 http://www.kokusen.go.jp
【京都府のホームページ「くらしの情報ひろば」】
様々な消費生活に関わる情報がご覧いただけます。 クーリング・オフの手続きも詳しく紹介されています。 http://www.pref.kyoto.jp/shohise/index.html
【ご存知ですか?クーリング・オフ制度】
訪問販売や電話勧誘販売などで、消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、訪問販売法で指定された商品・サービス・権利については、契約書面を受け取った日を含めて、8日間以内(マルチ商法、内職、モニター商法は20日間以内)であれば、一方的に無条件で契約の解除ができる制度です。 ※一部、クーリング・オフできない場合もあります。
【相談窓口】
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○京都府消費生活安全センター |
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消費生活全般の相談 |
075−671−0004 |
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架空請求110番 |
075−671−0144 |
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個人情報に関する相談 |
075−671−0644 |
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○丹後広域振興局労働商工観光室 |
0772−62−4304 |
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○宮津警察署広聴相談係 |
0772−25−0110 |
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○宮津市産業振興室商工観光係 |
0772−45−1625 |
○宮津与謝消費生活センター 0772−22−2127
相談日:月曜日から金曜日まで(祝日は閉所)
午前9時から正午、午後1時から午後4時まで
【消費生活に関する週末(土日)電話相談】
土・日曜日の消費生活相談に対応するため、京都府と京都市が共同で週末(土・日)の消費生活電話相談を 受けています。お気軽にご相談ください。
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連絡先 |
NPO法人 京都消費生活有資格者の会 |
075−257−9002 |
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相談日時 |
土・日曜日(年末年始を除く) |
午前10時〜午後4時 |
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相談方法 |
電話相談のみ |
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