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消費生活情報

                            宮津与謝消費生活センター

 このページでは、消費生活に係る最近流行の悪質商法や被害事例などをご紹介します。
参考にしていただき、被害者にならないよう日頃からお気をつけてくださいますようお願いいたします。
 万一被害に遭われたとき、また、心配に思うことがあるときは、宮津与謝消費生活センター(22-2127)まで
お気軽にお電話ください。
  
NO. 発信日 内容
5 1/16(月) 社会保険庁や警察の名をかたり、還付金があるからと言ってATMへ誘導し、手数料などの名目でお金を振り込ませる振込詐欺が発生しました。

実際には行政がATMで操作させるということはありません。ATMへ誘導させるという点であやしいと思ってください。その場合には、警察や消費生活センターへ連絡してください。
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12/7(水) 訪問してきた業者に、押入れを見せてほしいといわれ、以前別の業者がつけた除湿シートや除湿剤を交換しないといけないと言われた。業者は勝手に交換し始め、100万円を請求された。とりあえず消費税分の5万円をと言われ5万円払ったが、家族が警察に連絡したところ、業者は契約書と5万円を持ってあわてて出て行った。その後、警察が業者を逮捕し、業者にはクーリング・オフ通知を出した。

きっぱりと断る、支払わない、怪しいと思ったら警察へ。契約してしまったら消費生活センターへ相談してください。
3 11/22(火) 社会保険庁の名をかたり、還付金があるからと高齢の女性からキャッシュカードを預かり、それを使って現金を引き出すという悪質な還付金詐欺がありました。

キャッシュカードを預かるといった行為は普通はありません。取扱いには十分注意をして、簡単に渡さないようにしましょう。
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7/29(金)

軽トラックで物干し竿を販売する業者が丹後を回っていて、高額な物干し竿を買ってしまったという高齢者がおられます。

物干し竿の車での販売は店舗販売と同じで、クーリングオフができません。
本当にいるものなのかよく考えてからにしましょう。高い値段を言われることがあります。
1
6/24(金) あやしい社債や社員権の勧誘に気をつけましょう!

○インドの会社が宮津に工場を建てるので、その会社の社債を3倍の値段で買うので売ってほしい、と買取り業者から電話があり、パンフレットが送られてくる。(女性)

○買取り業者から10倍の値段で買い取ると電話があり、社員権を60万円買い、お金を振り込んだ。その後、その会社と連絡がとれない。(80代 男性)

いったんお金を払ってしまうと、なかなか取り戻すのが難しいので簡単に信用しないようにしましょう。うまい話はありません。




−お問い合わせ−
産業振興室商工観光係(電話0772-45-1625)
ファックス0772-22-8480 E-mail:sight-2@city.miyazu.kyoto.jp



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