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「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」について

  原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を強く受けている中小企業者の資金繰りを支援するため、現行のセーフティネット5号認定指定業種の拡大、認定要件の緩和等を行うものです。
 詳しくは、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。


〜10月31日からスタートした〜
  
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」について

〜11月14日から一部変更された〜
  
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の特定業種指定追加について@

〜12月10日から一部変更された〜
  「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の特定業種指定追加についてA

〜2月27日から一部変更された〜
  
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の特定業種指定追加についてB
  

  緊急保証制度に係るQ&Aはコチラ

   ※2月27日から新たに73業種が追加され、11業種が除外となり、指定業種が760業種となります。
    最新の5号認定指定業種リストは下記をご覧ください。

   → 指定原材価格高騰対応緊急保証特定業種リスト

   [指定期間:平成20年10月31日から平成22年3月31日まで]


 認定の手順について

  産業振興室商工観光係(: 22−2121 内線473)において、対象となる中小企業者が要件を満たしていれば認定 いたします。
  申請書及び内容確認に必要な書類(詳しくは商工観光係までお問い合わせください)を準備のうえ、お越しください。

 <対象となる中小企業者>

  国の指定する原材料価格高騰対応緊急保証の特定に該当し、以下のいずれかの認定要件に当てはまる中小企業者を対象とします。

(イ) 最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者

    

(ロ) 製品等原価のうち20%以上を占める原油及び石油製品の仕入価格が上昇しているにも

かかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

     ※石油製品とは、揮発油、燈油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化含む)

    

(ハ) 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業

利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者

 <必要書類>

  ◎ 認定要件(イ)の場合

    ■ 認定申請様式5号(イ)2通(押印済のもの)

    ■ 最近及び前年同期3か月間(月毎)の売上高が確認できるもの。

※最近とは概ね1か月とする。

  ◎ 認定要件(ロ)の場合

    ■ 認定申請様式5号(ロ)2通(押印済のもの)

    ■ 最近及び前年1か月間の原油等の仕入額と仕入数量が確認できるもの。

    ■ 最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できるもの。

    ■ 最近及び前年3か月間の原油等の仕入価格が確認できるもの。

    ■ 最近及び前年3か月間の売上高が確認できるもの。

※原油等とは、主要原材料である原油及び石油製品をいいます。

※最近とは概ね1か月とする。

  ◎ 認定要件(ハ)の場合

    ■ 認定申請様式5号(ハ)2通(押印済のもの)

    ■ 最近3か月間(月毎)及び前年同期 (算出困難な場合は直近期及び前年同期)

の売上総利益又は営業総利益及び売上高が確認できるもの。

※最近とは概ね1か月とする。

  上記に加え、セーフティネット認定の申請には下記基本書類が必要です。

    □ 決算書2期分(法人の場合のみ)

    □ 確定申告書2期分(個人事業者の場合のみ)

    □ 登記事項証明書・定款(法人の場合のみ)

    □ 試算表

    □ 許認可証(許認可業種のみ)

詳しくは 中小企業庁ホームページ をご覧ください。



−お問い合わせ−
産業振興室商工観光係(電話0772-22-2121 内線473)
ファックス0772-22-8480 E-mail:shoukou@city.miyazu.kyoto.jp



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