セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)の認定について
|
|
東日本大震災緊急保証制度についてNEW!
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証とは・・・
原油高騰、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用できる中小企業者は、次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、かつ宮津市内に本店(営業の本拠)のある中小企業者です。
詳しくは中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度の概要をご覧ください。
認定の手順について
産業振興室商工観光係(:
45-1625)において、対象となる中小企業者が要件を満たしていれば認定いたします。
申請書及び内容確認に必要な書類(詳しくは商工観光係までお問い合わせください)を準備のうえ、お越しください。
<対象>
国が指定する再生手続き開始申立等事業者に対する売掛金等の回収が困難なため経営に支障が生じている方を対象とします。
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) (中小企業庁HP)
<認定要件>
次のいずれかに該当すること。
・指定企業に対して、申請時点において50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有している。
・申請時点において申請者の全取引規模のうち、指定企業との取引依存度が20%以上である。
<必要書類>
第1号認定申請書2通(押印済のもの)
法人の場合は決算書2期分、または、個人の場合は確定申告2期分
指定企業に対する売掛金債権または前渡金返還請求権の写し。
・1号指定事業者に対して売掛金債権又は前渡金返還請求権を要していることが証明できるもの。
・また取引規模のうち、指定事業者との取引規模が20%以上であることが証明できるもの。
○ 2号認定(事業活動の制限関係)
現在のところ、該当はありません。
○ 3号認定(突発的災害関係(事故等))
現在のところ、該当はありません。
○ 4号認定(突発的災害関係(自然災害等))
現在のところ、該当はありません。
<対象>
国の指定する不況業種(指定業種リスト(中小企業庁HP))に該当し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とします。
セーフティネット保証制度(5号:不況業種関係) (中小企業庁HP)
<認定要件>
下記の[1]〜[3]のいずれかの条件に該当すること。
[1] 最近3ヶ月の月平均売上高(建設業にあっては完成工事高)が前年同期の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。(様式−5号(イ))
[2] 製品等の原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていないこと。(様式−5号(ロ))
[3] 平成23年度東日本大震災の発生後、最近1ヶ月間の売上高が前年同期の売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同期の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。(様式−5号(ハ))
※指定業種と非指定業種とを兼ねて事業をされている方は、産業振興室商工観光係(:
45-1625)までお問い合わせください。
<必要書類>
・第5号認定申請書2通(押印済のもの)
・法人の場合は決算書2期分、個人の場合は確定申告2期分
・理由書1通
様式−5号(イ)
・最近及び前年同期3ヶ月間の売上高の確認できるもの。
様式−5号(ロ)
・最近及び前年同期1ヶ月間の原油等の石油製品の仕入額と仕入数量が確認できるもの。
・最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できるもの。
・最近及び前年同期3ヶ月間の原油等の仕入価格が確認できるもの。
・最近及び前年同期3ヶ月間の売上高が確認できるもの。
※原油等とは、主要原材料である原油及び石油製品をいいます。
様式−5号(ハ)
・平成23年3月以降の最近及び前年同期1ヶ月間の売上高の確認できるもの。
・前述の期間を含めた今後3ヶ月の売上高等の実績見込み及び前年同期3ヶ月間の売上高の確認できるもの。
※1 全ての申請添付書類について、月々の売上高が確認できる様式であることとします。
※2 最近とは申請月を含まない直近の月とします。
○ 6号認定(破綻金融機関関係)
お問い合わせください。
<対象>
国の指定する金融機関(指定金融機関)において支店統廃合等の経営の相当程度の合理化によって借入の減少した方を対象とします。
セーフティネット保証制度(第7号:金融取引の調整関係) (中小企業庁HP)
<認定要件>
次のいずれにも該当すること
金融機関からの総借入金残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上である。
指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少している。
金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。
<必要書類>
第7号認定申請書2通(押印済のもの)
法人の場合は決算書2期分、または、個人の場合は確定申告2期分
・金融機関からの借入金残高証明書(直近分と前年同日分)
※直近とは概ね1ヶ月とする
<対象>
株式会社整理回収機構(RCC)または株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業のうち、再生可能性のある方。
<認定要件>
次のいずれにも該当すること。
・RCCまたは株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡されている。
・金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。
・事業再生の目標、経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成している。
・RCCに対する債務に係る債務の返済条件の変更を受けている。または株式会社産業再生機構の支援決定を受けている。
<必要書類>
第8号認定申請書2通(押印済のもの)
法人の場合は決算書2期分、または、個人の場合は確定申告2期分
上記の要件を満たしていることが確認できるもの。
・RCC(株式会社整理回収機構)または株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できるもの。
・金融機関からの総借入金残高及び借入金残高の確認ができるもの。
・事業計画書(任意の様式)
・RCCからの返済条件の変更または株式会社産業再生機構からの支援決定を受けていることが確認できるもの。
|