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国の緊急総合対策
  〜雇用支援施策をご活用ください〜

【中小企業緊急雇用安定助成金制度】 

 急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収入の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主の方が、雇用する労働者を一時的に休業・教育訓練または出向により雇用を継続される場合に、休業・教育訓練または出向にかかる手当もしくは賃金などの一部が国から助成されます。
 この制度は、緊急対策により従来の雇用調整助成金を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金として創設されたものです。

 実施期間:平成20年12月から当面の間

 詳しい制度の内容についてはこちら

<支給対象者>
 助成金の対象となる中小企業事業主は、資本金または従業員の要件を満たす方
区  分 資本金 従業員
小売業(飲食業を含む)  5,000万円以下 50人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

<支給要件>
 生産量:最近3ヶ月間の月平均値が、それ以前の直近3ヶ月間または前年同期に比べ減少していること。
      ※生産量が5%以上減少しているか、前期決算等の経常利益が赤字であることが必要。

<助成率等>
 助成率:休業手当または賃金に相当する額(定められら計算方法で算出)の5分の4
 教育訓練費:休業手当に対する助成金に加えて1人あたり1日6,000円

【高年齢者雇用開発特別奨励金】

<支給対象者> 
 公共職業安定所等の紹介により、65歳以上の求職者を週20時間以上、かつ契約期間が1年以上雇用する。
 また、当該労働者の被保険者資格の喪失日が3年以内にあり、かつ喪失した前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上の方


<助成率等>
一  般 短時間
大企業 50万円 30万円
中小企業 60万円 40万円

【介護人材確保職場定着支援助成金】

<支給対象者>
 介護未経験者を週30時間以上の一般被保険者として雇用する。

<助成金等>
 1人あたり1年間50万円(3人まで)



 また、日雇派遣労働者やフリーター等の安定した就職支援や、障害者の方の就労支援等を目的として、相談窓口を開設しています。
 お気軽にご相談ください。

  厚生労働省のホームページはこちら

 相談・問合せ:ハローワーク宮津
 TEL:22−8609
 その他問合せ:
宮津市産業振興室商工観光係 TEL:22−2121(内線473)


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