♪宮津市の制度について
医療機関において不妊症と診断され、健康保険によりその治療を受けた方(ご夫婦の場合は各々が対象となります)にその治療にかかった費用の一部を助成する制度です。
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| 助成対象者 |
・宮津市に住所があり、かつ、京都府内に1年以上住所があるご夫婦
(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある男女を含む。)
・医療保険各法に基づく被保険者、組合員もしくは加入者またはそれらの者の被扶養者にあたる方
・診療日から起算して1年以内であること |
| 助成金額 |
不妊治療に要した保険診療費被保険者負担額の1/2以内の額で、1年度の診療につき、1対象者3万円が限度です。
*ただし、医療保険各法の規定に基づき、不妊治療に要する費用に対する給付がある場合はその額を控除した額を助成対象とします。 |
| 手続き |
次のものをそろえて、宮津市保健センターへ提出してください。
(※手続に必要な申請書類は宮津市保健センターにあります。)
@宮津市不妊治療助成金交付申請書
A不妊治療医療機関等証明書(必要枚数)
B(助成金振込先を含む)請求書 |
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※「体外受精」及び「顕微授精」(ただし、卵子採取に至らない場合は対象外です。)を受けられたご夫婦の経済的な負担の軽減を図るために、その治療にかかった費用の一部を助成する京都府の制度があります。詳しくはこちらへ。
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