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犬の登録・予防注射

 犬の登録、狂犬病の予防注射はお済みですか?
  狂犬病予防法で犬の飼養者は、犬の登録(生涯に一回)と年一回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。(違反者には20万円以下の罰金が科せられます。)
 犬の狂犬病は、日本、英国、北欧諸国を除く世界各国で発生しており、人への感染死亡者は約55千人(平成16年度)に達し、日本国内への侵入が大変心配されています。
 咬傷事故等の場合、未注射犬であれば大きな問題となることが予想されますので、犬の飼養者の方は、狂犬病予防注射を必ず受けさせましょう。


犬の登録
  生後91日以上の犬は登録が必要です。飼養されている犬の登録が済んでいない方は環境保健室の窓口で登録をお願いします。また、動物病院で狂犬病予防注射を受けると同時に新規登録を行うこともできます。
  他市町村で既に登録されている犬を飼養する場合は、転入の手続きをお願いします。転入の手続きには手数料はかかりません。お持ちになっている鑑札を持って、環境保健室の窓口へお越しください。宮津市の鑑札と交換いたします。


狂犬病予防注射
 生後91日以上の犬を飼養されている方は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせなければいけません。毎年4月に指定の場所で行う集合注射か、もしくは最寄の動物病院で注射を受けてください。


―手数料等―
   登録と注射の場合 6,200円
       【内訳】  登録手数料  3,000円
 注射手数料  2,650円
 注射済票交付手数料  550円 
   注射のみの場合 3,200円
       【内訳】  注射手数料  2,650 円
 注射済票交付手数料  550 円
※ 料金は京都府下で同じです。

狂犬病予防注射を受ける際、次のような犬は、獣医師にご相談ください。
  1 体調の悪い犬や重い病気にかかっている犬
  2 老齢で体力に不安のある犬
  3 妊娠中または授乳中の犬
  4 以前に狂犬病予防注射や他の注射を受けて副作用が出たことのある犬
  5 1年以内に、てんかん等の発作を示した犬
  6 強度の興奮状態がおさまらない犬
  7 1週間以内に人を噛んだことがある犬

※ 犬の登録の有無が不明な場合は、市民室までお問合せください。

その他
 犬の死亡、住所の変更、犬を譲った等登録事項に変更が生じた場合は、必ず届け出てください。
   ※届出書様式のダウンロード[
PDF形式 52KB



【 狂犬病とは… 】
   狂犬病は、犬だけの病気ではなく、人を含めた全ての哺乳類が感染し、発病すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険なウイルス性の人獣共通感染症です。
 日本での発生状況は、狂犬病予防法によりワクチン接種が義務づけられたこともあり、人では昭和29年、動物では昭和32年を最後に発生していません。しかしながら、日本の近隣諸国においては、未だに本病が多数発生していることから、何時侵入されてもおかしくない状況にあり、予防対策等が重要となっています。
 このため、犬の飼養者は狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射が義務づけられているのです。
 以下のホームページで狂犬病に関する情報について確認できます。
  1.「動物由来感染症を知っていますか?」 http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_e/e03.html
  2.国立感染症研究所ホームページ http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_18/k03_18.html 
  3.渡航者向け感染症情報 http://www.forth.go.jp/


−お問い合わせ−
市民室生活衛生係(電話0772-22-2121 内線412, 413)
ファックス0772-22-4801 E-mail:eisei@city.miyazu.kyoto.jp



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