宮津市では、自主財源を確保するため、平成20年度(平成20年4月)からホームページに有料広告を掲載しています。
平成22年度分空き枠を随時募集しています。
平成22年度空き枠数
平成22年
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成23年
1月 |
2月 |
3月 |
| 0枠 |
0枠 |
0枠 |
0枠 |
0枠 |
1枠 |
1枠 |
1枠 |
1枠 |
1枠 |
※掲載を希望される方は、前月の15日までに、申し込みをお願いします。
宮津市ホームページの概要
○行政情報や観光情報、まちの話題などを発信
○開設:平成11年6月
○トップページへのアクセス件数:約16,000件/月
広告の規格等
広告はバナー広告(広告主のサイトへのリンクを設定した画像型広告)として、規格は次のとおりとします。
・大きさ 縦45ピクセル×横194ピクセル
・データの形式 GIF形式(アニメーション不可)
・容量 10KB以内
・枠数:6枠
・掲載場所:トップページの下段 ※同一申込者が申し込める広告は、1枠限りとします。
広告の料金 5,000円(1か月当たり) ※長期申込みの場合、割引あり。
募集期間等 申込みは1カ月単位で行うこととし、平成22年度分の申込受付期間は次のとおりとします。
申込書に所定の事項を記入の上、掲載する広告の原稿を添えて申し込みください。
受付期間:平成22年2月22日(月)〜平成22年3月12日(金)
※ただし、期間内に応募数が募集枠に満たない場合、年度の途中に広告の枠に空きが出た場合などは、随時募集を行います。
※詳しくは募集要項のとおりです。
| ■宮津市ホームページ有料広告募集要項 |
宮津市印刷物等有料広告掲載要綱の規定に基づき、宮津市ホームページへの有料広告を次のとおり募集します。
1 宮津市ホームページの概要
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行政情報や観光情報、まちの話題などを発信。
○トップページへのアクセス件数:約16,000件/月 |
2 広告の規格等
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○広告はバナー広告(広告主のサイトへのリンクを設定した画像型広告)として、規格は次のとおりとします。
・大きさ 縦45×横194ピクセル
・データの形式 GIF形式(アニメーション不可)
・容量 10KB以内
○枠数:6枠
○掲載場所:トップページ下段(掲載イメージは>>>こちら)
※広告は画面を下にスクロールしないと表示されない位置です。また、ホームページのデザイン及び広告掲載位置は変更する場合があります。
○同一申込者が申し込める広告は、1枠限りとします。 |
3 広告の料金
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5,000円(1か月当たり)
【広告掲載料の割引】
○1年間(12カ月)の掲載を申込みいただいた場合は、2カ月分を割り引きます。
○半年間(6カ月)の掲載を申込みいただいた場合は、1カ月分を割り引きます。 |
4 広告の申込み
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申込みは1カ月単位で行うこととし、平成22年度分の申込受付期間は次のとおりとします。
申込受付期間 平成22年2月22日(月)〜3月12日(金)
ただし、上記受付期間内に応募数が募集枠に満たない場合、当該年度の途中に広告の枠に空きが出た場合などは、随時募集を行います。 |
5 広告掲載の決定
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宮津市印刷物等有料広告掲載要綱の規定に基づき、広告内容(市ホームページに掲載する広告及びその広告からリンクされたホームページ等)を審査のうえ、掲載の決定を行います。
広告掲載を適当と認める申込みが募集枠を超えるときは、市内の事業所を優先する他、広告掲載希望月数が多いものを優先し決定します。
その条件が同一である場合は、抽選により決定します。
ただし、随時募集の枠については、申込み順とします。 |
6 広告主の責任
7 広告原稿の作成
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○広告掲載の決定を受けた広告主は、市が指定する日までに広告原稿の提出及び広告料の納付(一括納付)を済ませてください。
○広告原稿は、出力見本を添えてデータで提出してください。(原則、原稿は広告主により作成いただくこととしていますが、困難な場合はご相談ください。) |
8 広告内容の変更
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○広告内容が法令等に違反している、若しくはそのおそれがある、または宮津市印刷物等有料広告掲載要綱に抵触していると判断したとき、市は広告主に対してその内容等の変更を求めることができる。
○市は、広告主が広告内容変更の求めに応じないとき、または広告掲載を適切でないと判断したときは、広告掲載を取り消すことができる。
○広告のデザインやリンク先を変更しようとする場合は、変更の1週間前までにご連絡ください。 |
9 広告の掲載基準
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○次に該当する広告は掲載しません。
・市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
・法令又は条例等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
・政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
・公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
・その他市長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
○細部の取扱いについては、宮津市印刷物等有料広告掲載取扱基準によるものとします。 |
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