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屋外広告物は、身近な情報伝達手段の一つです。
しかし、無秩序、無制限に設置されると、景観が損なわれたり、広告物の倒壊、落下などにより事故が発生する危険があります。このことから、法律等によって一定のルールが設けられています。
このルールをみんなが守るため、屋外広告物を掲出する場合には、市町村の許可を受ける必要があります。必ず許可申請をしていただきますようお願いします。 |
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常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの。具体的には、看板、立看板、はり紙や広告塔、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたものなどをいいます。
商業広告だけでなく、壁面に設置されるロゴや立看板や貼り紙、または非営利的なものであっても、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物になります。
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原則、すべての屋外広告物の掲出には市の許可が必要です。ただし、一定の規模以下の自己用広告物などは適用除外となり、許可を受けずに掲出することができます。なお、広告物の設置を業者に依頼される場合は、必ず屋外広告業登録業者に依頼してください。
○許可の必要ない広告物の例
次の3つの要件を全て満たす自己用広告物は許可の必要はありません。
@表示面積が5平方メートル以下
A一辺の長さが5メートル以下
B一つの事業所あたりの広告物総面積が5平方メートル以下 |
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新たに広告物を掲出する場合は、おおまかなプランができた段階で事前にご相談ください。また、既に掲出しているが許可を取っていない場合は、早急に掲出許可申請をお願いします。
許可手数料 広告物の種類や大きさにより異なります。例えば、立看板であれば1個につき250円。大きさ5平方メートル以下の軒下広告物であれば1基につき1000円です。
許可基準 広告物の形体により異なります。詳しくは、電話等でお問合せいただくか、リーフレットをご覧ください。
※リーフレットは、ホームページからもダウンロードできます。
(http://www.city.miyazu.kyoto.jp/~info/m/other/kensetu/koukoku/gaiyou.doc) |
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宮津市は、日本を代表する景勝地である天橋立とその周辺地域の自然景観に恵まれ、国内はもとより、世界各地の多くの人々に親しまれるような、魅力あふれる景観形成に取り組んでいます。
屋外広告も地域景観を形成する大きな要素ですが、宮津市内の大半の広告が無許可で掲出されているのが現状です。
美しく、風情ある景観は、住んでいる私たちの誇りとなるとともに、観光誘客など地域の活性化に向けた資源にもなります。景観形成の面からも、屋外広告物の掲出許可申請について徹底していただきますようお願いします。 |
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