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| ※後期高齢者医療制度につきましては65歳から74歳の障害認定の方を含みます。 |
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■負担割合
現役並み所得者の方(注)を除いて次のとおり
・国民健康保険:1割(平成22年4月からは2割)
・後期高齢者医療:1割
(注)同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の高齢受給者または
後期高齢者医療被保険者の方がいる方。負担割合は3割になります。
■負担割合を3割から1割に変更できる基準
基準を満たす場合は、申請により1割負担に変更することができます。(申請月の翌月から)
・国民健康保険
世帯の高齢受給者の収入合計が、2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満
・後期高齢者医療
世帯の後期高齢者医療被保険者の収入合計が、2人以上の場合520万円未満、
1人の場合383万円未満
※一部負担割合は、毎年8月1日を基準日として、前年の所得により決定します。
■受給者証・被保険者証の送付
・70歳以上75歳未満の方の国民健康保険「高齢受給者証」
国民健康保険の「高齢受給者証」を高齢受給者全員に、7月末までに送付します。お手持ちの「受給者証」は返却してください。
・75歳以上の方の後期高齢者医療「被保険者証」
黄色の「後期高齢者医療被保険者証」を被保険者全員に7月末までに送付します。新しい黄色の被保険者証は7月10日より使用可能となっています。桃色の「後期高齢者医療被保険証」は、返却してください。
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市民税非課税世帯等の国保高齢受給者及び後期高齢者医療の方には、入院時の一部負担金や食事の負担額の減額が受けられる「減額認定証」が申請により交付されます。
■「減額認定証」の交付申請(申請は毎年必要)
@健康保険証A受給者証B入院日数の確認できる領収書(過去1年間に入院日数が90日を超える場合)を添えて申請してください。
■国保の「限度額適用認定証」について
70歳未満の国保の方が入院される場合、窓口での一部負担金の支払が自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を申請により交付します。希望される方は申請してください。
※国保税の滞納がある場合、交付できないことがあります。 |
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医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、平成20年4月から平成21年7月までの医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算した額が下記の限度額を超える場合、申請によりその超えた分が支給されます。
※平成21年度以降は、毎年8月から翌年の7月までが対象期間となります。
| 所得区分 |
70歳以上 |
70歳未満 |
| 現役並み所得者(※1) |
89万円 |
168万円 |
| 一般(※2) |
75万円 |
89万円 |
| 低所得U(※3) |
41万円 |
45万円 |
| 低所得T(※4) |
25万円 |
45万円 |
※1:左上の(注)参照
※2:現役並み所得者、低所得者T・U以外の人
※3:同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の人で低所得者T以外の人
※4:同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が0円の人 |
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