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市では、健康保険で受診したときの自己負担分に対して、その一部または全額を給付する福祉医療制度を設けています。
次の条件を満たす方は、市に申請してください。該当する場合は、医療機関で使用できる受給者証などを交付します。 |
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対象 65歳以上70歳未満の方で、次のいずれかに該当される方
@一人暮らしの方
A老人世帯(世帯全員が60歳以上)の方
B所得税の非課税世帯の方
内容 医療費の自己負担の軽減(3割→1割(注))
※自己負担割合1割は平成22年3月までの暫定措置 |
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「重度心身障害児者医療費支給事業」
(所得制限あり) |
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対象 75歳未満(下記Cは65歳未満)の方で、次のいずれかに該当される方
@身体障害者手帳1〜2級をお持ちの方
A療育手帳Aをお持ちの方
B療育手帳Bと身体障害者手帳3級をお持ちの方
C身体障害者手帳3級をお持ちの方
内容
@〜B:医療費の自己負担分全額を市が負担
C:医療費の自己負担分の1/2に加え、自己負担限度額の17,700円の超過分を市が負担 |
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「重度心身障害老人健康管理費支給事業」
(所得制限あり) |
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対象 後期高齢者医療制度の対象者で、次のいずれかに該当される方
@身体障害者手帳1〜2級をお持ちの方
A療育手帳Aをお持ちの方
B療育手帳Bと身体障害者手帳3級をお持ちの方
内容 医療費の自己負担分全額を市が負担 |
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対象 次のいずれかに該当される方
@母子家庭世帯の満18歳未満の児童とその母
A両親のいない児童
B寝たきりの父または重度の障害を持つ父がいる世帯の児童と母
内容 医療費の自己負担分全額を市が負担 |
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対象 出生時から小学校卒業までの乳幼児・児童
内容 医療費の自己負担分が、1医療機関につき1ヶ月200円 |
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| 受給者証の更新について |
「子育て支援医療費」を除く福祉医療費受給者証の有効期限は7月31日までです。
■引き続き該当する方
新しい受給者証を7月末日までに郵送します。
更新手続は不要です。
■該当しない方
該当しない旨の通知を郵送します。
制度が変更となる場合がありますので、ご承 知ください。 |
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