平成21年10月〜
65歳以上の方の公的年金に係る「個人住民税」
公的年金からの引落し(特別徴収)が始まります |
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現在、65歳以上の方の公的年金に係る個人住民税(市・府民税)については、納付書もしくは口座振替により納付(普通徴収)いただいています。
これが、今年10月の支給分からは、公的年金からの引落しの方法に変わります。
なお、変更は納付方法のみで、新たな税負担は生じません。
▼特別徴収の対象となる方
その年の4月1日現在において、年額18万円以上の老齢基礎年金等を受けている65歳以上の方で、公的年金等に係る所得があり、個人住民税が課税されている方
▼特別徴収の税額とその徴収方法
厚生年金、共済年金、企業年金等を含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額を、年金支給時に引落(特別徴収)します。
※給与所得等に係る個人住民税は、従来どおりの方法で納めていただく必要があります。
▼特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等(介護保険料が特別徴収されている年金が対象です。ただし遺族年金、障害年金等は対象外です)
▼特別徴収に係る通知
特別徴収されることとなる税額等は、その年の6月中旬頃に宮津市から発送する納税通知書によってお知らせします。
▼特別徴収の実施時期
今年10月支給分の公的年金から特別徴収を実施します。それまでの間は、6月(第1期分)と8月(第2期分)に従来どおり普通徴収によって納めていただきます。 |
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