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平成12年4月から始まった介護保険制度は、介護を社会全体で支えるしくみとして定着し、今年で10年目を迎えます。
介護保険の財源は、国と府・市の負担金(公費)50%と、40歳〜64歳の方が30%、65歳以上の方が20%負担する介護保険料で賄われています。このうち、65歳以上の方の介護保険料については、介護保険サービスの利用や給付費の増減に基づいて、3年ごとに見直すことになっており、平成21年度はその見直しの年となっています。 |
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平成21年度から3年間に提供される介護保険サービス給付額は、利用者の増加や新たな介護保険施設の整備計画に加え、介護報酬の改定などにより増加となる見込みです。この給付見込額等から、65歳以上の方の介護保険料を算出した結果、今回の改定で基準額(第5段階の方の月額)は3.9%、162円の引上げとなりました。
また、この額を基準として所得状況に応じ決定する保険料段階を、これまでの8段階から11段階に細分化しています。
【平成21年度〜23年度の介護保険料】
(基準月額)4,282円(改定率プラス3.9%)
(所得段階別保険料)
| 区分 |
乗率 |
年額 |
第1段階
(生活保護世帯または市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者) |
0.45 |
23,130円 |
第2段階
(市民税非課税世帯で合計所得金額+課税年金収入額=80万円以下) |
0.50 |
25,700円 |
第3段階
(市民税非課税世帯で合計所得金額+課税年金収入額=80万円超) |
0.75 |
38,540円 |
第4段階
(本人市民税非課税(世帯課税)で合計所得金額+課税年金収入額=80万円以下) |
0.85 |
43,680円 |
第5段階
(本人市民税非課税(世帯課税)で合計所得金額+課税年金収入額=80万円超) |
1.00 |
51,390円 |
第6段階
(市民税課税で合計所得金額=125万円未満) |
1.15 |
59,090円 |
第7段階
(市民税課税で合計所得金額=125万円以上200万円未満) |
1.30 |
66,800円 |
第8段階
(市民税課税で合計所得金額=200万円以上350万円未満) |
1.60 |
82,220円 |
第9段階
(市民税課税で合計所得金額=350万円以上500万円未満) |
1.75 |
89,920円 |
第10段階
(市民税課税で合計所得金額=500万円以上650万円未満) |
1.85 |
95,060円 |
第11段階
(市民税課税で合計所得金額=650万円以上) |
2.00 |
102,770円 |
※平成17年度税制改正により保険料段階が上がる方に対して行なってきた激変緩和措置が、平成20年度で終了。
これに伴い保険料が増額となる方がありますが、平成21年度からは旧第4・第5段階を細分化し、負担軽減を図っています。 |
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■介護報酬の改訂について
介護従事者の処遇改善のため、介護報酬が3%増額改定されました。この改定による介護保険料の上昇を抑制するため、国からの交付金により上昇分の半額相当の額が、平成21年度から3年間軽減されています。
■保険料の減免制度について
介護保険料は、減免もしくは徴収を猶予できる場合があります。
○災害等で住宅等が著しい損害を受けたとき
○失業・病気等で収入が著しく減少したとき
○保険料が第2または第3段階の方で、特に生活に困窮しておられる方
■保険料の納め方について
@特別徴収(引落徴収)の方
区 分 老齢(退職)・遺族・障害年金の受給額が月額1万5千円(年額18万円)以上の方
納付方法 年金からの差引(天引)
納 期 4月・6月・8月・10月・12月・2月
A普通徴収(納付徴収)の方
区 分 老齢(退職)・遺族・障害年金の受給額が月額1万5千円(年額18万円)未満の方(特別徴収に該当しない方)
納付方法 直接納付または口座振替
納 期 6月〜3月の各月
※平成21年4月以降に65歳の誕生日を迎えた方、宮津市に転入された方、老齢福祉年金のみを受給している方は普通徴収。また公的年金の支給が停止になっていたり、公的年金を受けていない方も普通徴収。
介護が必要になったときに誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納期限までに納めましょう。
特別な事情もなく保険料を1年以上滞納すると、差押えなどの滞納処分や、1割負担のところが3割の自己負担が必要となるなどの制限を受けることがあります。 |
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保険料の額は加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めていただきます。
◆国民健康保険に加入している方
世帯ごとに決められ、国保税として一括して納めていただきます。
◆職場の健康保険に加入している方
各健康保険に設定される介護保険料率と給与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。
詳しくは加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。 |
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