野焼きは法律で禁止されています
〜廃棄物の種類に応じて適正な処分を行なってください〜
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適法な焼却施設以外で、廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言い、法律で原則として禁止されています。過去の判例を見ると、30万円から50万円の罰金刑が言い渡されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素彫りの穴を利用した、法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
| 政令で例外とされるもの |
@国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷の草焼き、道路そばの草焼き)
A災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策、火災予防訓練)
B風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:正月の「しめ縄、門松」等を焚く行事)
C農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:焼き畑、畔のくさ及び下枝の焼却)
Dたき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉たき、キャンプファイアー)
※上記の焼却にビニール、プラスチック、紙等が混ざらぬよう、気をつけてください。
※上記に該当する場合でも、他人に迷惑を及ぼす焼却はできません。 |
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| 問合せ |
市民室生活衛生係(別館1階 内線413)
宮津警察署生活安全課(TEL25-0110) |
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