市議会>議会のしくみ
私たちの宮津市を快適で住みよいまちにしていくためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分たちの手で実行していくことが大切です。
しかし、市民全員が集まって行うことは困難なので、選挙をして皆さんの代表者を選びます。これが市議会議員と市長です。
市議会議員は、市民の願いを市政に反映させるため、市議会を構成して市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めていきます。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。
一方、市長は、市政を運営するため、必要な予算や条例などを市議会に提案し、その議決を受けて、実際に市政を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。
市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力し合って、市民生活の向上のために活動しています。
議員
議員の定数は、地方自治法により人口規模に応じて上限が定められ、その範囲内で市の条例で定めることになっています。
本市の場合、地方自治法に基づく定数は26人ですが、条例で16人と定めています。任期は、4年で平成22年7月10日から平成26年7月9日までです。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、議会を代表する立場にあり、議員の秩序を保ち、議事を整理するなど重要な役割を果たしています。
副議長は、議長に事故があるとき、また、議長が欠けたときに議長の職務を行います。
会派
会派とは、2人以上の議員により議会内に結成された、議会活動を同じくする議員の団体をいいます。
本市議会には次の5つの会派があります。
蒼風会 6人 市民連合クラブ 3人 公明党 2人 日本共産党宮津市議会議員団 2人 宮津新生会 2人 無会派 1人
定例会と臨時会
議会の会議には、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる
「臨時会」があります。宮津市では、定例会が1年に4回、3月・6月・9月・12月にそれぞれ開かれています。
こうした議会を開くため、議員に集合してもらうことを招集といい、市長にその権限が与えられています。また、議員の4分の1以上から請求があれば市長は臨時会を招集しなければなりません。
本会議
定例会及び臨時会では、市長から提出された議案などを審議し、議会の最終的な意思が決定されます。なお、定例会では議案の審議のほか、市政全般に対する一般質問が行われ、活発な論戦が展開されます。
委員会
議案の審査は、本来、議員全員が会議に参加して行うことが原則でありますが、より効果的・専門的に審査するため、本会議の下審査機関とし委員会が設けられています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会がありますが、本市議会では、次の委員会が設置されています。
予算などの議案や市民から提出された請願の審査のほか、所管事項の調査を行っており、次の常任委員会が設置されています。
| 委員会名 | 定数 | 所管事項 |
| 総務文教委員会 | 8人 | 総務室、企画環境室、財務室、市民室、出納管理室及び教育委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 |
| 産業建設福祉 委員会 |
8人 | 健康福祉室、産業振興室、建設室、上下水道室及び農業委員会の所管に属する事項 |
議会運営が円滑に行われるよう会期や日程、議案の取り扱いなどを協議します。定数は6人です
特定の案件を審査また調査するため、必要に応じて議会の議決により設置されます。現在、次の特別委員会が設置されています。
| 委員会名 | 定数 | 所管事項 |
| 議会情報化等特別委員会 平成22年7月21日設置 |
6人 | 議会広報の編集・発行及び調査・研究に関する事項 |
| 議会改革特別委員会 平成22年7月21日設置 |
5人 | 議会の活性化及び情報公開の促進 |
| ICT利活用推進事業に関する調査特別委員会 平成23年6月22日設置 |
6人 | ICT利活用推進事業に関する調査 |
市議会の本会議は公開となっていますので誰でも傍聴することができます。傍聴することによって、市民のみなさんが自分たちの選んだ議員で構成される議会が、どのようなことをどのように処理するかを目の前で見たり聞いたりすることができます。市民ホールのモニターでも傍聴できます。