すべての保護者は、原則として住所地の教育委員会が指定した小中学校へお子様を就学させなければなりません。
しかし、家庭の事情等によりその学校へ就学させることができないこともあるため、所定の手続きを経て承認された場合は、指定された学校以外に就学させることが可能です。
【宮津市内に住所を有されている方】
□特別な事由により、指定校以外の学校への通学を希望される場合は、別紙の基準に基づき承認します。
希望される場合は、宮津市教育委員会事務局総括室学校教育係で、就学指定校変更の手続を行ってください。 《就学指定校変更》
※就学指定校変更許可基準 ※就学指定校変更申請書(様式)
□特別な事由により、宮津市外の学校に就学を希望される場合は、就学を希望する学校の教育委員会で区域外就学の申請に係る手続きを行ってください。
(双方の教育委員会が、区域外就学に係る理由を相当と認めるときは、就学が可能となり ます。) 《区域外就学》
【宮津市外に住所を有されている方】
□特別な事由により、宮津市内の学校に就学を希望される場合は、宮津市教育委員会事務局総括室学校教育係で区域外就学の申請に係る手続きを行ってください。
(双方の教育委員会が、区域外就学に係る理由を相当と認めるときは、就学が可能となり ます。) 《区域外就学》
※区域外就学許可基準 ※区域外就学申請書(様式)
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