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経済的な理由によって、就学が困難と認められる小学校・中学校の児童・生徒の保護者に対して、必要な援助を行います。
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小学生のための
就学援助費
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学用品費等 年 9,990円(支給)
通学用品費(第1学年を除く) 年 1,950円(支給)
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1,350円(支給)
校外活動費(宿泊を伴うもの) 3,120円(支給)
新入学児童生徒学用品費(入学時) 17,910円(支給)
修学旅行費 実費の90%(補助)
医療費(学校病のみ) 実 費(支給)
学校給食費 実費の90%(補助)
日本スポーツ振興センター共済掛金 全 額(補助)
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中学生のための
就学援助費
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学用品費等 年 19,530円(支給)
通学用品費(第1学年を除く) 年 1,950円(支給)
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1,960円(支給)
校外活動費(宿泊を伴うもの) 5,250円(支給)
新入学児童生徒学用品費(入学時) 20,610円(支給)
修学旅行費 実費の90%(補助)
体育実技用具費(柔道) 6,570円(支給)
医療費(学校病のみ) 実 費(支給)
学校給食費 実費の90%(補助)
日本スポーツ振興センター共済掛金 全 額(補助)
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【申請方法】
申請窓口・・・在籍する小・中学校又は教育委員会事務局総括室学校教育係 提出書類・・・就学援助費受給申請書
添付書類・・・申請者の状況により異なりますのでご注意下さい。
(1) 母子家庭で児童扶養手当を受給している申請者
・申請書に児童扶養手当証書の証書番号を記入してください。
(2) 上記以外の申請者
・申請書の記入にあたり、課税台帳の閲覧をご承諾されることにより、課税証明書
の添付を省略することができます。
(ただし、前年1月1日現在で宮津市外に住所のあった方は、前住所地の市区町村
が発行する課税証明書の添付が必要です。)
※小学校・中学校にそれぞれ兄弟(姉妹)が在籍している場合は、受給申請書はそれぞれの
小学校、中学校へ、また、添付書類等は兄又は姉の在籍校へ提出してください。
【認定基準】
宮津市要保護及び準要保護児童生徒認定基準により認定します。 具体的には以下のとおりです。
宮津市要保護及び準要保護児童生徒認定基準
(例示) 次のような世帯の場合は認定します。
□児童扶養手当の受給者 母子家庭で児童扶養手当(児童扶養手当法第4条)の支給を受けている者。 □保護者の職業等が不安定な方
保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者等について、年間総所得額により認定します。(世帯の年間総所得額が教育委員会が別に定める基準額以下であること)
□その他
その他、特別の教育的配慮が必要であると認められる者。
【認定方法】
□所得判定 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者について、以下のように世帯の年齢構成に基づいて所得判定を行います。
| (参考)平成20年度における世帯構成別の所得基準判定の例 |
例) 父親45歳、母親41歳、子15歳の3人世帯の場合・・・
世帯の年間総所得額が2,196,948円以下であること。 |
例) 父親40歳、母親37歳、子14歳、子9歳の4人世帯の場合・・・
世帯の年間総所得額が2,887,716円以下であること。 |
例) 父親35歳、母親30歳、子8歳、祖父70歳、祖母68歳の5人世帯の場合・・・
世帯の年間総所得額が3,153,696円以下であること。 |
例) 父親30歳、母親27歳、子7歳の3人世帯の場合・・・
世帯の年間総所得額が2,248,740円以下であること。 |
| ※例示による世帯の場合に、世帯の年間総所得額が基準額以下の場合に認定します。なお、実際の家庭の年齢構成による基準額により認定します。 |
【認定結果】
認定結果は、申請者へ通知します。
【支給予定】
| 支給費目 |
支給予定 |
| 学用品費 |
8月末(1学期分)、10月末(2学期分)、1月末(3学期分) |
| 新入学学用品費 |
8月末(年間分) |
| 体育実技用具費 |
8月末(年間分) |
| 学校給食費 |
各学期終了後 |
| 通学用品費 |
8月末(年間分) |
| 修学旅行費・医療費 |
随時 |
| 校外活動費 |
随時 |
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