|
(2) 上記(1)以外の者で、次のいずれかに該当する者。
|
|
ア 職業安定所登録日雇労働者。
|
|
イ PTA会費、学級費等の減免が行われている者。
|
|
ウ 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者。
|
|
エ 学校納付金の納付状態が悪い者、昼食・被服費が悪い者又は学用品・通学用品
|
|
等に不自由している者で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者。
|
|
オ 経済的理由による欠席日数が多い者。
|
|
カ その他特別の教育的配慮が必要であると認められる者。
|
|
(3) 上記2(2)のいずれかに該当する者は、世帯の年間総所得額が別紙教育委員会の定
|
|
める基準額以下であること。ただし、特別の配慮が必要であると教育委員会が認めた
|
|
については準要保護世帯と認定する。
|