宮津市要保護及び準要保護児童生徒認定基準

 

宮津市教育委員会

 

1 要保護児童生徒に係る認定基準

 (1) 現に生活保護を受けている者。

   ア 現に教育扶助を受けている者。

   イ 現に教育扶助以外の扶助を受けている者。

 (2) 現に生活保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者。

   上記(1)以外の要保護者。

   ア 生活保護を受けていない要保護者については、福祉事務所の長又は民生委員の

    指導助言を求めて認定する。

 

2 準要保護児童生徒に係る認定基準

 (1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。

   ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止。

   イ 地方税法第295条第1項及び第323条に基づく市民税の非課税又は減免。

   ウ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免。

   エ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免。

   オ 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免。

   カ 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予。

   キ 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給。

 

 (2) 上記(1)以外の者で、次のいずれかに該当する者。

   ア 職業安定所登録日雇労働者。

   イ PTA会費、学級費等の減免が行われている者。

   ウ 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者。

   エ 学校納付金の納付状態が悪い者、昼食・被服費が悪い者又は学用品・通学用品

    等に不自由している者で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者。

   オ 経済的理由による欠席日数が多い者。

   カ その他特別の教育的配慮が必要であると認められる者。

 (3) 上記2(2)のいずれかに該当する者は、世帯の年間総所得額が別紙教育委員会の定

   める基準額以下であること。ただし、特別の配慮が必要であると教育委員会が認めた

   については準要保護世帯と認定する。

 

3 上記2に該当すると思われる者でも、著しく経済条件の回復又は回復すると思われる者

 及び保護者の辞退の意思が強く、客観的にみて辞退が妥当と思われる者はこの限りでは

 ない。

 

     「保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者」

 

    (「宮津市要保護及び準要保護児童生徒認定基準」2(2)ウ)の判断基準

 

                            平成223

宮津市教育委員会

 

1 平成22年度認定においては、生活保護基準額を参考とする。

 判断基準に係る積算方法は、申請のあった世帯に属する個々の世帯員に対し生活保護基

準額を割り当て、12ヶ月を乗じた年間合計額を積算する。

 

 判定は申請のあった世帯の所得額が、その年間合計額に1.3倍した金額未満であることと

する。

【加算内容等省略】

2 所得額は、平成20年分所得で判定し、平成22年度生活保護基準額を使用する。

 ただし、途中認定で平成22年度市府民税の課税決定以降に認定する場合は、平成21年分

所得で判定する。