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児童手当

  児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

1 支給対象
  児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
  ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、支給されません。

2 支給額(月額)
3歳未満 3歳以上
第 1 子 10,000円 5,000円
第 2 子 10,000円 5,000円
第 3 子 以降 10,000円 10,000円

3 支払時期
  原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

4 所得制限限度額
  所得には一定の控除があります。所得制限でもらえなかった人でも、その年によっては、家族の状況や所得の状況が違う場合があり、たとえ、今年所得制限で児童手当がもらえなくても、来年は要件を満たせばもらえる可能性があります。また、所得制限の限度額は年によって変更されることもあります。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
国民年金
加入者
0人 460.0
1人 498.0
2人 536.0
3人 574.0
4人 612.0
5人 650.0
厚生年金等
加入者
0人 532.0
1人 570.0
2人 608.0
3人 646.0
4人 684.0
5人 722.0

最初に行う手続は

●認定請求
  出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市役所福祉室児童福祉係に「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先になります)
 ※認定請求書を提出し、宮津市の認定を受けなければ児童手当を受給することができません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

●認定請求に必要な添付書類等
 @年金加入証明書(国民年金加入者を除く)または、健康保険被保険者証の写し
 A児童手当用所得証明書
  ・提出が必要な方
   宮津市にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月  1日に住所がなかった方)
 B請求者の銀行等の口座番号等
 Cその他必要に応じて提出する書類があります。

続けて手当を受ける場合

●現況届
 児童手当を受けている方には、毎年6月に市から「現況届」提出の案内がいきますので必ず提出してください。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 
●現況届に必要な添付書類等
 @年金加入証明書(国民年金加入者を除く)または、健康保険被保険者証の写し
 A児童手当用所得証明書
  ・提出が必要な方
   宮津市にその年の1月1日に住所がなかった方)
 B請求者の銀行等の口座番号等
 Cその他必要に応じて提出する書類があります。

 

−お問い合わせ−
健康福祉室児童福祉係(電話0772-22-2121 内線432)
ファックス0772-22-4801 E-mail:fukusi@city.miyazu.kyoto.jp



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