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児童扶養手当

母子家庭等に児童扶養手当が支給されます。

支給月額(全額支給の場合)*

児童一人の場合  41,720円 

児童二人の場合  46,720円

支給対象者

1 離婚等により父と生計を共にしていない児童の母
 父に重度の障害がある児童の母

支給期間

児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

支給時期

認定請求のあった翌月から算定し、年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。

手続き方法


○新規に母子家庭等となった場合(離婚、父の重度障害認定のとき)
 ・児童扶養手当認定申請書(健康福祉室窓口)
 ・戸籍謄本(母・児童ともに記載されているもの:市民室窓口)
 ・印鑑
 ・通帳(母名義・郵便局以外のもの)
 ・年金手帳
 ・健康保険証(母・児童が同一に加入しているもの)
 ・所得証明(母及び18歳以上の同居家族のもの)*
*所得証明は、当該年(1〜6月申請分は前年)に転入された場合のみ必要。前住所地の市町村税務担当課で入手してください。
 



*児童が3人以上のときは、1人増えるごとに月額3,000円が加算されます。
*支給金額は母の所得によって減額されることがあります。
*手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。

*認定後5年を経過した後、支給額が減額される予定です。

−お問い合わせ−
健康福祉室児童福祉係(電話0772-22-2121 内線432)
ファックス0772-22-4801 E-mail:fukusi@city.miyazu.kyoto.jp



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