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障害福祉制度のご案内

 制度のもくじ

 【基本用語】

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身体障害者手帳

療育手帳交付

精神障害者保健福祉手帳

介護給付(身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児)

訓練等給付(身体障害者・知的障害者)

自立支援医療(更生・精神通院公費)

身体障害児・者補装具

相談支援事業

手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣

身体障害児・者日常生活用具

社会参加促進

移動支援事業

重度障害者訪問入浴サービス

日中一時支援

身障者自動車改造・運転免許取得費補助金

福祉タクシー利用助成

特別障害者手当等

特別児童扶養手当

重度障害者給付金

在日外国人等障害者給付金

小規模通所授産施設

共同作業所

知的障害者授産施設等通所交通費補助金

NHK放送受信料の減免

有料道路通行料の割引

自動車税及び取得税の減免

身体障害者・知的障害者相談員

難病患者等短期入所

難病患者等日常生活用具

福祉のまちづくり推進事業

戦没者・戦傷病者援護

障害
 障害者福祉における「障害」とは、狭義に身体又は精神の機能の低下・異常・喪失あるいは身体の一部の欠損など、心身の機能レベルの概念をいいます。具体的には、肢体不自由、視・聴覚障害、心臓機能障害、知的障害等である。一方、広義には、WHO国際障害分類試案で提唱された三つのレベル(機能障害、能力低下、社会的不利)の能力低下や社会的不利までを指す用語として使用されています。

身体障害者(児)
 身体障害者福祉法において、視覚障害、聴覚または平衡機能障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸または小腸機能障害がある者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方をいいます。障害の程度により1〜6級に認定され、18歳未満の児童については児童福祉法が適用される。

知的障害者(児)
 「先天性または出産時ないし出生後早期に、脳髄になんらかの障害を受けているため、知能が未発達の状態にとどまり、そのため精神活動が劣弱で、学習、社会生活への適応が著しく困難な状態」が知的障害とされています。行政施策上はIQ75以下の方を指し、IQ35以下の方は重度とされています。

精神障害者
 内因によるものとして、遺伝等による精神分裂病、そううつ病等があり、外因には、脳器質性精神病、症状精神病、中毒性精神病等があります。また、心因には、心理的・環境的・社会的な刺激が、ある性格特徴をもつ人に加わり精神的反応を起こした際の刺激をいいます。こういった状態が精神障害とされています。


−お問い合わせ−
福祉室障害福祉係(電話0772-22-2121 内線437 438)
ファックス0772-22-4801 E-mail:fukusi@city.miyazu.kyoto.jp



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