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障害
障害者福祉における「障害」とは、狭義に身体又は精神の機能の低下・異常・喪失あるいは身体の一部の欠損など、心身の機能レベルの概念をいいます。具体的には、肢体不自由、視・聴覚障害、心臓機能障害、知的障害等である。一方、広義には、WHO国際障害分類試案で提唱された三つのレベル(機能障害、能力低下、社会的不利)の能力低下や社会的不利までを指す用語として使用されています。
身体障害者(児)
身体障害者福祉法において、視覚障害、聴覚または平衡機能障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸または小腸機能障害がある者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方をいいます。障害の程度により1〜6級に認定され、18歳未満の児童については児童福祉法が適用される。
知的障害者(児)
「先天性または出産時ないし出生後早期に、脳髄になんらかの障害を受けているため、知能が未発達の状態にとどまり、そのため精神活動が劣弱で、学習、社会生活への適応が著しく困難な状態」が知的障害とされています。行政施策上はIQ75以下の方を指し、IQ35以下の方は重度とされています。
精神障害者
内因によるものとして、遺伝等による精神分裂病、そううつ病等があり、外因には、脳器質性精神病、症状精神病、中毒性精神病等があります。また、心因には、心理的・環境的・社会的な刺激が、ある性格特徴をもつ人に加わり精神的反応を起こした際の刺激をいいます。こういった状態が精神障害とされています。
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