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介護保険サービスの利用(1)

   

  

介護保険サービス利用の基本的な流れ

●まずは要介護認定を

 介護保険のサービスを利用するには、まずは要介護認定を受けることが必要になります。すべての介護保険サービスは要介護認定を受けていないと利用することができません。

   →詳細(要介護認定申請の手続きについて)

 

●介護支援専門員の選択

 要介護認定を受けた方のうち要支援1・2の方は、宮津市包括支援センター(宮津市福祉室内)で、介護保険のサービス利用についてどのようなサービスが必要かを考えたり、必要な介護保険サービス計画(ケアプラン)の作成について支援してもらうことになりますが、要介護1以上の認定を受けた方については、介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業所から介護支援専門員(ケアマネージャー)を選択いただき、必要な介護保険サービス計画(ケアプラン)を作成いただきます。

   →詳細(居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)の選択)

 

●介護サービス計画(ケアプラン)の作成

 地域包括支援センター職員や介護支援専門員とともに、サービスの種類・サービス事業所・サービス量などの具体的な介護保険サービス計画(ケアプラン)を作成していきます。

 このケアプランは、基本的に毎月作成することになります。

   →参考(介護保険サービスで利用できるサービスの種類と内容(居宅サービス)

   →参考(宮津市に所在する介護保険サービス事業所一覧)

 

 

★施設サービスの場合

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入所する施設サービスを利用する場合については、当該施設の中で介護保険サービス計画を作成することになりますので、介護支援専門員を選択する必要がありません。

   →参考(介護保険サービスで利用できるサービスの種類と内容(施設サービス)

   →参考(宮津市内の特別養護老人ホーム入所基準)

 

 

●介護保険サービス利用にかかる自己負担

 介護保険サービスの利用にかかる自己負担額は、原則当該サービスにかかる費用の1割です。

 

 各サービスの費用については、「サービスの種類、サービスを提供する事業所の体制、サービス利用者の要介護度」等に応じて細かく分類されて単位数が定められています。

 この単位数に地域ごとの単価(宮津市をはじめ、多くの地域では1単位=10円)を乗じて得た数字が、サービスの費用額となります。

 ただし、在宅のサービスについては被保険者の要介護度等に応じて利用できるサービスの上限額が定められており、上限を超えるサービスの利用については全額自己負担(10割負担)となります。

 また、サービス利用にかかる保険対象外の利用料(通所サービスにおけるおやつ代、施設サービスにおける食費居住費等)については全額自己負担となります。

   →参考(要介護認定結果について)

   →参考(介護保険サービスの利用料の減免等について)

 

 

  


−お問い合わせ−
健康福祉室介護保険係(電話0772-22-2121 内線426)
ファックス0772-22-4801 E-mail:fukusi-k@city.miyazu.kyoto.jp



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