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●まずは要介護認定を
介護保険のサービスを利用するには、まずは要介護認定を受けることが必要になります。すべての介護保険サービスは要介護認定を受けていないと利用することができません。
→詳細(要介護認定申請の手続きについて)
●介護支援専門員の選択
要介護認定を受けた方のうち要支援1・2の方は、宮津市包括支援センター(宮津市福祉室内)で、介護保険のサービス利用についてどのようなサービスが必要かを考えたり、必要な介護保険サービス計画(ケアプラン)の作成について支援してもらうことになりますが、要介護1以上の認定を受けた方については、介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業所から介護支援専門員(ケアマネージャー)を選択いただき、必要な介護保険サービス計画(ケアプラン)を作成いただきます。
→詳細(居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)の選択)
●介護サービス計画(ケアプラン)の作成
地域包括支援センター職員や介護支援専門員とともに、サービスの種類・サービス事業所・サービス量などの具体的な介護保険サービス計画(ケアプラン)を作成していきます。
このケアプランは、基本的に毎月作成することになります。
→参考(介護保険サービスで利用できるサービスの種類と内容(居宅サービス)
→参考(宮津市に所在する介護保険サービス事業所一覧)
★施設サービスの場合
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入所する施設サービスを利用する場合については、当該施設の中で介護保険サービス計画を作成することになりますので、介護支援専門員を選択する必要がありません。
→参考(介護保険サービスで利用できるサービスの種類と内容(施設サービス)
→参考(宮津市内の特別養護老人ホーム入所基準)
●介護保険サービス利用にかかる自己負担
介護保険サービスの利用にかかる自己負担額は、原則当該サービスにかかる費用の1割です。
各サービスの費用については、「サービスの種類、サービスを提供する事業所の体制、サービス利用者の要介護度」等に応じて細かく分類されて単位数が定められています。
この単位数に地域ごとの単価(宮津市をはじめ、多くの地域では1単位=10円)を乗じて得た数字が、サービスの費用額となります。
ただし、在宅のサービスについては被保険者の要介護度等に応じて利用できるサービスの上限額が定められており、上限を超えるサービスの利用については全額自己負担(10割負担)となります。
また、サービス利用にかかる保険対象外の利用料(通所サービスにおけるおやつ代、施設サービスにおける食費居住費等)については全額自己負担となります。
→参考(要介護認定結果について)
→参考(介護保険サービスの利用料の減免等について)
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