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介護保険制度について

   

1.制度の目的

2.介護保険制度を運営している機関

3.介護保険に加入する方(被保険者)

4.介護保険料の決め方と納め方

5.介護保険サービスを利用できる方

6.介護保険サービスの利用料

7.介護保険の財源

制度の目的

 高齢者が介護が必要となっても、残された能力を活かして、できる限り自立し、尊厳を持って生活できるようにすることは、私たちみんなの願いです。しかし、3人に1人が高齢者という時代を迎え、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難な状況になっています。

(宮津市の高齢化率:平成20年12月末現在33.08% 人口21,336人 65歳以上人口7,059人)

 

 介護保険制度は、みんなで保険料を出し合って、そのような状態から介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重し、安心してサービスが受けられるようにする仕組みとして、平成12年度に導入された社会保険制度です。

 宮津市が保険者として制度を運営し、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって、保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則として1割)を支払って介護保険サービスを利用することができます。

 

■介護保険制度を運営している機関

 宮津市(保険者)が介護保険制度を運営し、国と京都府が支えています。 

宮津市

介護保険料の徴収、要介護認定、保険給付等を行う。

介護保険の財政と制度を運営する。

介護保険制度を設計する。

京都府

介護保険のサービス事業所の指定や指導等を行う。

■介護保険に加入する方(被保険者)

 介護保険制度に加入するのは、40歳以上のみなさんです。

 

◆65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方(医療保険に加入している方)を第2号被保険者といいます。

※ただし、一部例外があります。(適用除外)

 

■介護保険料の決め方と納め方

◆65歳以上の方(第1号被保険者)

・宮津市の介護保険サービスの利用状況等から必要な保険料額を推計し、条例により設定します。

・保険料の基準額については3年ごとに見直しを行います。

・保険料については年金から納めます。ただし、年金の種類や年金額等によっては年金から納めることができませんので宮津市に直接納めることになります。

 

◆40歳〜65歳の方(第2号被保険者)

・加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。

・加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。

 

■介護保険サービスを利用できる方 

 次に該当する方で、要介護(支援)認定を受けた方です。

・寝たきりや認知症などの状態となり、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要(要介護状態)となった方

・家事や身支度などの日常生活に支援が必要(要支援状態)となった方

※40歳〜65歳未満の方(第2号被保険者)については、初老期認知症・脳血管障害等の老化に伴う病気、「特定疾病」によって日常生活の介護や支援が必要になった方であること。

 

■介護保険サービスの利用料

◆介護保険サービスの利用料は、原則1割負担です。

 要介護(要支援)認定を受けた方は、都道府県知事及び市町村長から指定を受けた介護保険サービス事業所でサービスを利用し、かかった費用の1割を利用者負担として事業者に支払います。

 残り9割については、介護報酬として保険者である宮津市から介護保険サービス事業所に支払われます。

 

※ただし、サービス利用にかかる保険対象外の利用料(通所サービスや施設サービスにおける食費・居住費等)については全額自己負担となります。

 また、ケアプランを作成しなかった場合の居宅サービスや住宅改修費など、特定の保険給付についてはいったん全額を自己負担いただいたのちに、かかった費用の9割をお返しします。

■介護保険の財源

 介護保険制度では、サービスの給付に必要な費用から利用者の1割負担を差し引いた額の半分を税金(国、都道府県、市町村からの負担金)でまかない、残りの半分を保険料でまかないます。



−お問い合わせ−
健康福祉室介護保険係(電話0772-22-2121 内線426)
ファックス0772-22-4801 E-mail:fukusi-k@city.miyazu.kyoto.jp



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