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要介護等認定について(1)

  

 ◆要介護認定申請の手続きについて

 ◆要介護認定結果について

 要介護認定の有効期間と更新について

 

要介護等認定申請の手続きについて

 介護が必要な状態となったとき、必要なサービス(ヘルパーによる身の回りの世話等)を受けるためには、まずは要介護(要支援)認定を受けていただくことになります。この認定は、本人の心身の状況からどれだけ介護が必要な状態であるかを審査・判定するものです。

 

●認定申請の手順

 

◆要介護(要支援)の認定申請をします。

 宮津市福祉室介護保険係の窓口にて、要介護(要支援)認定の申請を行います。申請に必要なものは次のとおりです。

◆要介護(要支援)認定申請書申請書様式

   宮津市福祉室介護保険係の窓口にてお申し出いただくかこのページからダウンロードいただいてもけっこうです。また、TELにてお申し出いただければ用紙を郵送させていただきます。印かんは不要です。

◆かかりつけの主治医の意見書意見書様式

   当意見書の記載にかかる費用は宮津市で負担します。

◆介護保険被保険者証

   65歳以上の方にお渡ししているものです。

※40歳〜64歳の方(第2号被保険者)については、医療保険の被保険者証もあわせて提示してください。


※申請については本人または家族の方にしていただきますが、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や介護保険施設職員に代行していただいてもかまいません。また、申請書を郵送いただいてもかまいません。

※40歳〜64歳の方(第2号被保険者)については、介護が必要になった原因が老化に伴う疾病(特定疾病)によるものであることが必要です。特定疾病に該当するかどうか主治医にご相談ください。

  →参考(特定疾病の種類)

 

◆本人の聞き取り調査をします。

 市町村の職員又は市から委託を受けた介護支援専門員が本人の心身の状況等について聞き取り調査を行います。調査は、麻痺等の有無や日常の意思決定の可否等74項目にわたります。

 

◆審査・判定します。

 介護認定は2段階を経て判定されます。まずは、聞き取り調査をもとにコンピューターで一次判定を行い、次にこの一次判定結果と主治医の意見書などから二次判定を行います。

 二次判定では、保健、医療、福祉の各分野の専門家から構成された宮津市介護認定審査会の委員によって審査・判定されます。

 ここで、要介護の状態又は要支援の状態であるかどうかを判定されるとともに、要介護度(7段階)と認定の有効期間(3か月〜24か月の範囲)が決定されます。

 

  


−お問い合わせ−
健康福祉室介護保険係(電話0772-22-2121 内線426)
ファックス0772-22-4801 E-mail:fukusi-k@city.miyazu.kyoto.jp



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