介護保険料について(4)
40歳〜64歳の方の介護保険料について
●第2号被保険者の保険料について
保険料の計算方法や金額は加入している医療保険によって異なります。
▽国民健康保険(国保)に加入しておられる場合
保険税として一括して納付していただきます。(医療分と介護分を合計)
▽健康保険、共済組合に加入しておられる場合
保険料は月額報酬(給料)に応じて異なり、医療保険の保険料として差し引かれます。
なお、保険料と率については各医療保険によって異なりますので、詳しくは加入しておられる健康保険組合等へお問い合わせください。
◆65歳以上の方の介護保険料の決定について
◆65歳以上の方の介護保険料の納め方
◆介護保険料の減免について
◆40歳〜64歳の方の介護保険料について
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