不妊・不育治療を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成します。
■対象者
医療保険各法の加入者であって、宮津市に住所を有し、かつ、京都府内に1年以上住所を有する夫婦で医療機関において不妊症等と診断され、その治療を受けた方
■助成対象となる治療
一般不妊治療、不育治療
※特定不妊治療費の助成(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)については、京都府丹後保健所保健室にお問合せください。【電話番号:0772-62-4312】
■給付範囲
1)医療保険各法による治療及び人工授精による治療の自己負担額の2分の1を対象に年10万円を限度とする。ただし、医療保険による治療のみの場合は6万円を限度とする。
2)不育治療(不育症の原因を特定するための検査及び治療)に要する本人負担額の2分の1以内の額であって、1対象者1回の妊娠につき10万円を限度とする。
※注意…1)と2)については、医療保険各法の規定に基づき治療に要する費用に対して給付がある場合は、当該給付額を控除した額を助成対象とします。
■申請方法
診療日から起算して1年以内に、医療機関証明書と領収書を添えて、健康増進係まで提出してください。提出していただく際、申請書及び請求書を記入していただきますので、印鑑と振込先の口座が分かるものをお持ちください。
※医療機関証明書は本ページ下の関連書類からダウンロードしていただけます。
■申請先
宮津市健康・介護課健康増進係
医療保険各法の加入者であって、宮津市に住所を有し、かつ、京都府内に1年以上住所を有する夫婦で医療機関において不妊症等と診断され、その治療を受けた方
■助成対象となる治療
一般不妊治療、不育治療
※特定不妊治療費の助成(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)については、京都府丹後保健所保健室にお問合せください。【電話番号:0772-62-4312】
■給付範囲
1)医療保険各法による治療及び人工授精による治療の自己負担額の2分の1を対象に年10万円を限度とする。ただし、医療保険による治療のみの場合は6万円を限度とする。
2)不育治療(不育症の原因を特定するための検査及び治療)に要する本人負担額の2分の1以内の額であって、1対象者1回の妊娠につき10万円を限度とする。
※注意…1)と2)については、医療保険各法の規定に基づき治療に要する費用に対して給付がある場合は、当該給付額を控除した額を助成対象とします。
■申請方法
診療日から起算して1年以内に、医療機関証明書と領収書を添えて、健康増進係まで提出してください。提出していただく際、申請書及び請求書を記入していただきますので、印鑑と振込先の口座が分かるものをお持ちください。
※医療機関証明書は本ページ下の関連書類からダウンロードしていただけます。
■申請先
宮津市健康・介護課健康増進係
ご案内
問い合わせ先 |
宮津市健康増進係 電話番号 0772-45-1624 FAX番号 0772-22-8438 メール k-zousin@city.miyazu.kyoto.jp |
---|
関連書類
- 一般不妊治療医療機関証明書 (PDF形式/48キロバイト)
- 不育治療等医療機関証明書 (PDF形式/65キロバイト)