・新規登録するとき(印鑑登録申請)
・印鑑登録証明書が必要なとき(交付請求)
・登録印鑑または印鑑登録証を廃止したいとき(使用廃止)
・登録印鑑をなくしたとき(印鑑亡失)
・登録印鑑を変更したいとき
・印鑑登録証をなくしたとき(印鑑登録証亡失届)
・印鑑登録証明書が必要なとき(交付請求)
・登録印鑑または印鑑登録証を廃止したいとき(使用廃止)
・登録印鑑をなくしたとき(印鑑亡失)
・登録印鑑を変更したいとき
・印鑑登録証をなくしたとき(印鑑登録証亡失届)
新規登録するとき(印鑑登録申請)
届出人 | お持ちいただくもの | 申請方法 |
本 人 | @登録しようとする印鑑(1人1個まで) A官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住基カード、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード、パスポートなど) |
窓口で「印鑑登録申請書」に記入し、提出してください。 |
*代理人 | @登録しようとする印鑑 A本人直筆の「印鑑登録申請書」 B代理人の印鑑 C本人からの委任状(所定の代理人選任届)−窓口にあります。 |
1@〜Cを持って窓口にお越しください。 2本人宛に照会文書と回答書を送付します。 3回答書とBを窓口まで持参されたときに登録証を発行します。 *代理の場合は申請から発行までに数日かかります。 |
*代理人申請が認められるのは、病気その他やむをえない理由により本人が申請できないときです。
印鑑登録証明書が必要なとき(交付請求)
届出人 | お持ちいただくもの | 申請方法 |
本 人 | 印鑑登録証(カード) *登録証がないと交付できません。 |
窓口で「印鑑登録証明書交付申請書」に記入し、印鑑登録証を添えて提出してください。 |
*代理人 | 印鑑登録証(カード) *委任状はいりませんが、登録者の住所、氏名、生年月日の記入が必要です。正しく書かれていないと交付できません。 |
窓口で「印鑑登録証明書請求書」に記入し、印鑑登録証を添えて提出してください。 |
登録印鑑または印鑑登録証を廃止したいとき(使用廃止)
登録印鑑をなくしたとき(印鑑亡失)
届出人 | お持ちいただくもの | 申請方法 |
本 人 | @印鑑登録証(カード) A印鑑(登録印鑑または認印) B官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住基カード、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード、パスポートなど) |
窓口で「印鑑登録廃止申請書」に記入し、提出してください。 |
*代理人 | @印鑑登録証(カード) A本人直筆の申請書 B代理人の印鑑 C本人からの委任状(所定の代理人選任届)−窓口にあります。 |
1@〜Cを持って窓口にお越しください。 2本人宛に照会文書と回答書を送付します。 3回答書とBを窓口まで持参されたときに登録廃止の手続きをします。 *代理の場合は申請から発行までに数日かかります。 |
登録印鑑を変更したいとき
今までの登録印鑑を廃止し、新たに印鑑登録を行ないます。届出人 | お持ちいただくもの | 申請方法 |
本 人 | @印鑑登録証(カード) A登録しようとする印鑑 B官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住基カード、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード、パスポートなど) |
@窓口で「印鑑登録廃止申請書」に記入し、提出してください。 A続いて「印鑑登録申請書」に記入し、提出してください。 |
*代理人 | @印鑑登録証(カード) A本人直筆の申請書 B登録しようとする印鑑 C代理人の印鑑 D本人からの委任状(所定の代理人選任届)−窓口にあります。 |
1@〜Cを持って窓口にお越しください。 2本人宛に照会文書と回答書を送付します。 3回答書とCを窓口まで持参されたときに登録廃止の手続きをし、登録証を発行します。 *代理の場合は申請から廃止および発行までに数日かかります。 |
印鑑登録証をなくしたとき(印鑑登録証亡失届)
届出人 | お持ちいただくもの | 申請方法 |
本 人 | @登録してある印鑑 A官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住基カード、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード、パスポートなど) |
窓口で「印鑑登録証亡失届」に記入し、提出してください。 |
*代理人 | @登録してある印鑑 A本人直筆の申請書 B代理人の印鑑 C本人からの委任状(所定の代理人選任届)−窓口にあります。 |
1@〜Cを持って窓口にお越しください。 2本人宛に照会文書と回答書を送付します。 3回答書とBを窓口まで持参されたときに登録証廃止の手続きをします。 *代理の場合は申請から廃止までに数日かかります。 |
*印鑑登録証の再交付の場合は、新規登録手続きが必要となります。
注意
1 次の人は印鑑登録ができません@住民基本台帳に記載されていない人
A満15歳未満の人
B成年被後見人
2 印鑑登録をされた人が宮津市から他市町村へ住所を移されたときは、宮津市の印鑑登録証は廃止され、使用できなくなります。
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