2012年(平成24)年7月9日から外国人住民に関する制度が変わりました。
■住民票が作成されます
同一世帯であれば、外国人・日本人ともに世帯全員が記載された「住民票の写し」が発行できます。
住民票が作成される外国人対象者は、観光などの短期滞在者などを除いた適法に3か月を超えて在留する外国人です。
■住所に関する届出
住所を変える場合には、届出が必要です。
転入届:他市町村・国外から宮津市へ住所を移すとき
転出届:宮津市から他市町村・国外へ住所を移すとき
転居届:宮津市内で住所を移すとき
※特別永住者証明書、在留カード、旅券(ある人のみ)をお持ちください。
すでにある外国人住民の世帯に入る場合は、続柄を証明できる書類(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)とその日本語翻訳文が必要です。
■特別永住者の方
「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間は「特別永住者証明書」とみなされます。
ただし、現在お持ちの「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日(以下「確認期間」とします)までに切替手続きを行う必要があります。(例えば、確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方であれば「2019年4月1日」まで)
また、確認期間が、2015年(平成27年)7月8日までに到来する方については、2015年(平成27年)7月8日までに切替手続きをしていただくことになります。
「特別永住者証明書」に関する届出は、市役所での手続きとなります。
■中長期在留者(在留カード交付対象者)の方
「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」が交付されます。
現在お持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間は「在留カード」とみなされます。
この「在留カード」は、入国管理局において、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など在留に係る許可に伴って順次交付されます。
また、入国管理局で希望すれば現在お持ちの「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替えることもできます。
ただし、永住者の方については、2015年(平成27年)7月8日までに入国管理局で「在留カード」の切替手続きが必要です。
「在留カード」に関する届出は、入国管理局での手続きとなります。
■在留資格の変更などの届出
在留資格の変更や在留期間の更新などの届出は、これまで、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、入国管理局での手続きのみで、市役所での手続きは不要です。
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