固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただく必要があります。
○申告書提出期限:令和3年2月1日(月)
○申告書提出期限:令和3年2月1日(月)
償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械及び装置、備品等のことです。
これまで償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村(宮津市)に提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。
なお、これまでどおり、宮津市に申告書を提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症予防のため、京都地方税機構への郵送での提出にご協力をお願いします。
○新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用を申請される場合は、固定資産税特例措置申告書とあわせて償却資産申告書を宮津市に提出してください。
【参考】令和3年度固定資産税等の減額制度のお知らせ
http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=4565
○新たに過疎地域自立促進特別措置による固定資産税の課税免除の申請をされる場合は、宮津市までお問い合わせください。
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関連書類
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
- 令和3年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDF形式:1,193KB)
- 償却資産申告書(様式) (Excel形式:125KB)
- 償却資産課税標準の特例適用資産届出書 (Word形式:25KB)
- 償却資産非課税適用(取消)申告書 (Word形式:28KB)
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