指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、2019年10月1日に施行されました。
●指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
※現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下記参照)
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
H10.4.1〜H11.3.31 改正法施行日の前日から1年:2020年9月29日まで
H11.4.1〜H15.3.31 〃 2年:2021年9月29日まで
H15.4.1〜H19.3.31 〃 3年:2022年9月29日まで
H19.4.1〜H25.3.31 〃 4年:2023年9月29日まで
H25.4.1〜R1.9.30 〃 5年:2024年9月29日まで
※有効期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。
※指定を失効していることに気付かず給水装置工事を行った工事事業者は処分の対象となります。
※更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に通知をします。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
●指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。
@給水装置主任技術者の選任
A給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
B水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
●更新申請に必要な書類等
・様式第1(新規指定時の申請書と同様)
・様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
・機械器具調書
・定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
・選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等、給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの)
・指定給水装置工事事業者 指定更新時確認書
・従前の宮津市指定給水装置工事事業者証(原本)
・手数料 10,000円(更新手続き完了後に納付いただきます。)
◎指定給水装置工事事業者 指定更新時確認書により4項目の確認を行います。
※事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認
@.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
A.指定給水装置工事事業者の業務内容
(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
B.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
C.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
◎4項目確認資料
・講習会の受講修了証等
・外部研修の受講実施履歴等 ※自社内研修は証明不要
・施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
ご案内
問い合わせ先 |
上下水道課管理係 電話番号 0772-45-1635 FAX番号 0772-25-1691 |
---|
関連書類
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
カテゴリ
- くらしの情報
- 手続き
- 生活環境
- 市政情報
- 申請書ダウンロード