新型コロナウイルスの影響を受けて経営状況が悪化した市内の中小企業が利用する必要な融資に対して、利子及び信用保証料に対する市独自の支援制度を創設しましたのでご案内します。
新型コロナウイルス融資支援制度概要(PDF)
利子補給制度について
●対象者
次の1.2のいずれにも該当し、本市に住所又は事務所を有する市内中小事業者
- 令和2 年1 月29 日から令和3年3 月31 日までの間に新型コロナウイルス対応に要する融資を実行した者
- 市税の滞納がないこと
●対象融資
政府系金融機関の融資制度又は京都府中小企業融資制度のうち次のもの
- 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「小規模事業者経営改善資金融資(新型コロナウィルス対策マル経融資) 」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「生活衛生改善貸付(新型コロナウィルス対策衛経) 」
- 商工組合中央金庫の「危機対応融資」
- 京都府の「新型コロナウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス対応緊急資金(セーフティネット保証5 号)」「災害対策緊急資金(セーフティネット保証4 号)」「あんしん借換資金(危機関連枠)」
- その他新型コロナウイルス対応に要する融資であって市長が認めるもの(新型コロナウイルスの影響を受け、融資実行の直近1 ヶ月の売上高が前年同月または過去3 ヶ月の売上平均額に比して20%以上減少しているものに限る)
●利子補給の内容
補給率:支払利息の10/10(対象融資が「市長が認めるもの」の場合は利率0.5%相当以内)
※政府系金融機関による融資の場合、特例措置により金利を▲0.9%引下げた後の利息
※延滞した場合の期間に係る利子は除く
補給期間:融資実行日から3 年以内
融資上限額:4,000 万円(令和2年6月30日以前のものについては3,000万円)
●申請手続き
まずは、対象融資実行後60 日以内に、宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給承認申請書に次の書類を添えて、宮津市商工観光課へ申請をしてください。
<添付書類>
*融資取扱金融機関へ提出する借入申込書等の契約書の写し
*融資取扱金融機関が発行する融資決定通知書及び返済予定表の写し等償還計画が分かるもの
*個人情報(市税の納入状況、利子補給に必要な借入及び返済状況等)の提供に関する同意書
*政府系金融機関の融資制度の借入、または危機対応融資の場合、売上高比較表及び売上金額が確認できる書類(試算表、売上台帳等))
信用保証料の助成制度について
●対象者
中小企業信用保険法第2 条第5 項第4 号及び第5 号又は同条第6 項の規定による市長の認定を受け、京都府中小企業融資制度のうち、新型コロナウイルス対応のの融資を実行した市内中小事業者であって、かつ市税の滞納がないもの
●助成の内容
補助率:信用保証料の10/10
補助上限額:40 万円
その他:@ 地方公共団体等から同様の助成(減免含む)を受けることができる場合、当該助成を受けた後の信用保証料を補助対象とする
A 繰り上げ返済等により、信用保証料の返戻を受け、返戻後の信用保証料の額が補助金額を下回るときは、その差額を返還する
A 繰り上げ返済等により、信用保証料の返戻を受け、返戻後の信用保証料の額が補助金額を下回るときは、その差額を返還する
●申請手続き
(助成対象となる融資の実行に当たっては、取扱金融機関へ御相談いただくとともに、市商工観光課でセーフティネット保証等の認定が必要です。)
対象融資実行後60 日以内に、宮津市新型コロナウイルス対応資金信用保証料助成金交付申請書に次の書類を添えて、宮津市商工観光課へ申請をしてください。
<添付書類>
*融資取扱金融機関からの貸付実行が確認できる書類
*京都信用保証協会に対する信用保証料の支払が確認できる書類
*個人情報の提供に関する同意書
*助成金請求書
※ 助成金の交付を受けた方で、繰り上げ返済等により信用保証料の返戻を受けた場合は、必ず市商工観光課まで届出をしてください。
ご案内
問い合わせ先 |
宮津市産業経済部商工観光課商工係 電話番号 0772-45-1663 FAX番号 0772-22-8480 メール s-suisin@city.miyazu.kyoto.jp |
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関連リンク
関連書類
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
- 新型コロナウイルス対応資金融資支援制度概要チラシ (PDF形式:348KB)
- 利子補給制度申請書(PDF) (PDF形式:84KB)
- 利子補給制度申請書(Word) (Word形式:13KB)
- 信用保証料助成金交付申請書(PDF) (PDF形式:66KB)
- 信用保証料助成金交付申請書(Word) (Word形式:13KB)
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