◆「宮津市導入促進基本計画」の概要
○先端設備等の種類 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て
○対象地域 市内全域
○対象業種・事業 全ての業種・事業
○導入促進基本計画の計画期間 平成30年7月10日から3年間
○先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間又は5年間
○先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
@人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としないなど、雇用の安定に配慮する。
A公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としないなど、健全な地域経済の発展に配慮する。
B市税に滞納のある中小企業者については、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
C先端設備等導入計画の認定後、計画の進捗状況等を把握する必要があることから、認定事業者に進捗状況等の報告を依頼する場合がある。
◆「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、「宮津市導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。
※先端設備等導入計画の策定に当たっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」を御覧ください。
○認定を受けられる「中小企業者」(中小企業等経営強化法第2条第1項)
(業種分類) (資本金の額又は出資の総額) (常時使用する従業員の数)
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
※1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので御注意ください。
○先端設備等導入計画の主な要件
・計画期間 3年間、4年間又は5年間
・労働生産性 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上
算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
※労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
・先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)
○認定を受けた場合の支援措置
・生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置
・資金繰りを支援(信用保証)
・国の一部補助金における優先採択
◆先端設備等導入計画の申請に必要な書類
@先端設備等導入計画に係る認定申請書 原本1部、写し1部
A先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
B市税納税証明書
C工業会証明書の写し(固定資産税の軽減措置を受ける場合)
D誓約書(Cの追加提出を行う場合)
※@の申請書の添付書類として、会社概要や決算書類等を提出してください。
※計画等に変更が生じた場合は、速やかに変更申請してください。
◆固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
○対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
○対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備で平成33年3月31日までに取得したもの
(設備の種類) (最低取得価格)(販売開始時期)
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備※ 60万円以上 14年以内
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
関連リンク
関連書類
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
- 宮津市導入促進基本計画 (PDF形式:152KB)
- 先端設備等導入計画策定の手引き (PDF形式:1,638KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word形式:24KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (PDF形式:194KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word形式:29KB)
- 先端設備等に係る誓約書 (Word形式:19KB)
カテゴリ
- くらしの情報
- 税金
- 産業